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コラム2019年12月02日 今週の専門用語 帳簿等の不提示(2019年12月2日号・№813)

帳簿等の不提示
 最高裁判例は、「帳簿等の不提示が『帳簿等を保存しない場合』に当たる」と判示する。一方、最高裁平成16年(行ヒ)37号事件では、滝井繁男裁判官は、「帳簿等の提示を拒み続けたというだけの理由で、法30条7項所定の帳簿等を保管していたのに、同項にいう『帳簿等を保存しない場合』に当たるとして、同条1項による課税仕入れに係る消費税額の控除を受けることができないと解するのは相当でないと考える。」とする反対意見(消費税制度の本来の趣旨に反するもの)を述べている。

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