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会計ニュース2022年06月24日 一括借上契約、S&LBの対象外のケースも(2022年6月27日号・№936) 収益が一定期間にわたる場合は収益認識取引後のリースを別個に処理

  • 企業会計基準委員会、一括借上契約と建設請負工事契約が同時に締結される場合、収益認識会計基準等により収益を一時点で認識する場合にはセール・アンド・リースバック(S&LB)取引の定めを適用。
  • 収益認識会計基準により収益を一定期間で認識する場合にはS&LB取引の定めを適用対象外とすることを容認。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準等の開発を行っているが、実務上問題になると指摘されているのが一括借上契約と建設請負工事契約が同時に締結される場合の売手である借手の会計処理だ。
 一括借上契約とは、賃貸住宅のサブリース事業者が賃貸住宅オーナーから物件を一括借上げし、当該物件を入居者に転貸(サブリース)する契約のこと。一括借上契約と建設請負工事契約が同時に締結される場合があり、現行では、建設請負工事契約と一括借上契約は別個の取引として会計処理しており、建物の売却損益は売却時に一括で認識されている。
 仮に一括借上契約と建設請負工事契約が、セール・アンド・リースバック(S&LB)取引に該当する場合、リースバック期間に対応する売却損益は、使用権資産の帳簿価額に調整され、減価償却を通じてリース期間にわたって純損益に含めて認識され、現行の実務から大きく変更されることになるため、懸念の声が寄せられている。
 この点、企業会計基準委員会では、売手である借手による資産の譲渡に係る収益が、収益認識会計基準などの他の会計基準等に従い一時点で認識される場合には、S&LB取引の定めを適用するとしている(なお、企業が収益認識適用指針第95項を適用し、工事契約における収益を一時点で認識することを選択した場合も同様の取扱いとなる)。しかし、その一方で、売手である借手による資産の譲渡に係る収益が、収益認識会計基準に従い一定の期間にわたり認識される場合には、S&LB取引の定めは適用せず、収益認識取引とその後のリースを別個の取引として会計処理することを容認する。ただし、収益認識取引の対価とリース料に相互依存が存在し、収益認識取引の対価又はリース料が独立販売価格などの通常の取引価格ではないことが明らかな場合には、収益認識取引の対価とリース料の価格調整を行うこととしている。
 なお、同委員会では、S&LB取引の売手である借手の会計処理に関しては、IFRS第16号「リース」ではなく、Topic842と同様の会計処理を採用する方向となっている(本誌930号12頁参照)。

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