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コラム2020年01月06日 今週の専門用語 特定欠損金(2020年1月6日号・№817)

特定欠損金
 その法人の所得の金額を限度として控除ができる欠損金のこと。令和2年度税制改正では、親法人の開始・加入前欠損金の持ち込みが認められることとなった点や、含み損の損金算入制限等を「恒常的に損失が発生する事業(減価償却費/原価及び費用の額の合計額>30%)」等に該当するかどうかにより吟味するプロセスが追加された点に注目が集まっているが、あくまで自己の所得の範囲でのみ控除を可能とするいわゆる「SARLYルール」に基づくことになる。

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