コラム2022年11月21日 今週の専門用語 簡易課税制度の2年縛り(2022年11月21日号・№955)
簡易課税制度の2年縛り
いったん簡易課税制度を選択すると、2年経たなければ本則課税に戻ることができないという制限のこと。不適用届出書は、「簡易課税選択の届出の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後」でなければ、提出することができないとされており(消法37⑥)、厳密には、制限期間が2年を超える場合も生じる。なお、新型コロナの影響を受け、災害等があった場合の特例(消法37の2)により簡易課税を選択した場合は、2年縛りの制限はない。
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