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会計ニュース2020年02月14日 暗号資産等は収益認識会計の適用対象外(2020年2月17日号・№823) ASBJ、暗号資産等は基準開発の要否を含めて検討中

  • ASBJ、暗号資産及び電子記録移転権利は収益認識会計基準の適用対象外に。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は1月10日まで意見募集を行っていた「収益認識に関する会計基準(案)」等に対するコメントへの検討を開始しているが、1つの論点となっているのが仮想通貨(暗号資産)の取扱いだ。
 資金決済法における仮想通貨に関しては、企業会計基準委員会が2018年3月に実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表している。実務対応報告第38号では、資金決済法に規定する仮想通貨(自己の発行した仮想通貨は除く)を対象としており、仮想通貨利用者が保有する仮想通貨の会計処理等について定めている。このため、公開草案には、例えば、企業が顧客に仮想通貨を売却した場合、収益認識会計基準を適用するのか、実務対応報告第38号を適用するのかが定かではないとのコメントが寄せられている。
 資金決済法と金融商品取引法が2019年にそれぞれ改正されているが、改正資金決済法では、「仮想通貨」を「暗号資産」に名称を変更し、改正金融商品取引法では、「電子記録移転権利」を定義した上で、電子記録移転権利は暗号資産に該当しないこととしている。企業会計基準委員会では、これらの法改正を受け、現在、基準開発の要否を含めた検討を行っている。これを踏まえ、同委員会では、暗号資産及び電子記録移転権利に関連する取引については、収益認識会計基準の範囲から除外することが適切であると判断している。仮に暗号資産及び電子記録移転権利に関連する取引が実務対応報告第38号の範囲に含まれることになれば、これに従って会計処理することとなり、対象範囲に含まれない場合には、関連する会計基準の定めが明らかではない場合として、企業が会計方針を定めることになるとの見解を示している。
 なお、現行の収益認識会計基準の対象範囲に含まれないものは、①「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引、②「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引、③保険法における定義を満たす保険契約、④顧客又は潜在的な顧客への販売を容易にするために行われる同業他社との商品又は製品の交換取引、⑤金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料、⑥日本公認会計士協会の「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産(不動産信託受益権を含む)の譲渡とされている。

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