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会計ニュース2024年04月19日 貸手、リースでない部分含め一体処理可(2024年4月22日号・№1024) ASBJ、米国会計基準と同様の代替的な会計処理を容認へ

  • 貸手のオペレーティング・リースに関しては、米国会計基準と同様、リースを構成する部分がリースを含む契約の主たる部分の場合はオペレーティング・リースで会計処理し、リースを構成しない部分がリース契約を含む主たる部分の場合は収益認識会計基準により会計処理する代替的な会計処理を容認。

 企業会計基準委員会(ASBJ)が公表したリース会計基準(案)等では、貸手においては、リースを構成する部分はファイナンス・リース又はオペレーティング・リースの会計処理を行い、リースを構成しない部分は、内容に応じて会計処理を行うこととされている。この点、公開草案に対しては、貸手についてもリースとサービスを一体で会計処理する選択を設けるべきとのコメントが寄せられている。
 企業会計基準委員会では、リースとサービスが一体で会計処理された場合、損益計算書において1つの収益項目として表示されるため、財務諸表利用者はリースから生じる収益とサービスから生じる収益の情報を区分して把握することができないデメリットがあるとしているが、①財務諸表作成者(貸手)の適用上のコストの軽減に一定程度資する、②リースを構成する部分とリースを構成しない部分の移転の時期及びパターンが同一である場合には、単一の構成要素として会計処理したとしても、リースから生じる収益とサービスから生じる収益の計上額は適切な金額で計上される、③リース又はサービスのいずれかの構成部分が支配的であれば、単一の構成要素として会計処理を行ったとしても財務諸表利用者への有用な情報の提供を著しく妨げるとまではいえないと考えられることから、米国会計基準の「リース」(Topic842)と同様の代替的な取扱いを認めるとしている。
 具体的には、リースを含む契約についてリースを構成しない部分が収益認識会計基準の適用対象であって、①リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分の移転の時期及びパターンが同じである、②リースを構成する部分がオペレーティング・リースに分類される2つを満たす場合には、貸手はリースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分を含めて会計処理を行うことができることとする。この場合、リースを構成する部分がリースを含む契約の主たる部分であるときは、全体をオペレーティング・リースにより会計処理し、リースを構成しない部分がリース契約を含む主たる部分であるときは、全体を収益認識会計基準により会計処理を行う。
 なお、代替的な会計処理は、リースの契約ごとに適用を認めることとしている。

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