カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2024年12月06日 リース税制改正なし、税会一致実現せず(2024年12月9日号・№1054) 新リース会計基準下でもオペレーティング・リースの取扱いに変更なし

  • 新リース会計基準の適用開始以後も税制上は従来の取扱いに変更なし。企業にあっては、税会が一致しない項目が増え、管理コスト等が増加する可能性も。

 令和9(2027)年4月1日以後に適用が開始する新リース会計基準では、すべてのリースを使用権の取得と捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリースの費用配分の方法は、ファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかを問わず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上することになる。こうしたリース会計基準の見直しを踏まえ、令和7年度税制改正では新リース会計基準に合わせ税制も見直すのかが課題に挙がっている。経済産業省の令和7年度税制改正要望では、「リース会計基準が変更される場合には、変更に伴う企業の負担ができるだけ生じないようにする等適切な税制上の措置」が要望され、企業側からは、「税務と会計の取扱いに差異が生じないよう、法人税、消費税、外形標準課税等において必要な対応を行った上で、その取扱いを明確にすべき」「リース会計基準の改正に伴い、リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度(法人税)及びリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(消費税)が廃止された場合、借手において、新たな資金負担が生じることが危惧されるため、これらを廃止せずに存置すべき」との声が上がっていた。
 しかしながら、このほど本誌の取材により、令和7年度改正においては税会一致は実現しない方向であることが判明した。法人の借手側においては、オペレーティング・リース取引による賃借の場合、現行の取扱いと同様に、賃借契約に基づいて支払う金額があれば、その金額のうち債務の確定した部分の金額を、その確定した日の属する事業年度に損金算入することになる。また、法人事業税付加価値割の計算上、リース料は支払賃借料に含めることが求められる。
 リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は廃止される見込み。なお、令和7年3月末までにリース譲渡を行った法人は、令和9年度3月末までに終了する各事業年度において延払基準によって収益及び費用の額を計算できるとともに、令和7年4月以降に終了する事業年度において、延払基準をやめた場合の繰延割賦利益額を5年均等で収益計上する旨の経過措置が講じられる予定だ。
 新リース会計基準の適用開始以後は税会が一致しない項目が増え、企業の管理コスト等が増加する可能性もあろう。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索