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会社法ニュース2020年03月27日 スチュワードシップ・コードが再改訂(2020年3月30日号・№828) 金融庁、遅くとも2020年9月末までに改訂内容への対応に期待

  • 3年ぶりにスチュワードシップ・コード(再改訂版)が確定。遅くとも2020年9月末までに改訂内容に対応した公表項目の更新を期待。

 金融庁は3月24日、スチュワードシップ・コード(再改訂版)を確定し、公表した(下表参照)。約3年ぶりの改訂では、コードは基本的に機関投資家が日本の上場株式に投資を行う場合を念頭に置いているが、他の資産(債券等)に投資を行う場合にも適用することが可能であることを明記した。また、運用機関に対しては、外観的に利益相反が疑われる議案や議決権行使の方針に照らして説明を要する判断を行った議案等、投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断される議案については、賛否を問わず、その理由を公表すべきとした。機関投資家に対しては、遅くとも2020年9月末までに改訂内容に対応した公表項目の更新を期待するとしている。
 なお、1月31日まで意見募集を行っていた公開草案からは、指針8-3の表現を見直したほか、脚注15について、株式の多寡にかかわらず建設的な対話が重要であることが明確化されるよう修正されている。

【表】スチュワードシップ・コードの再改訂(2020年)の概要

再改訂の概要
全体に関わる論点 (1)中長期的な企業価値の向上及び企業の持続的な成長という目的にスチュワードシップ活動が向けられたかを意識すべき
(2)サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮
(3)コードの目的に沿うスチュワードシップ活動ができる場合における、上場株式以外の資産(債券等)を保有する機関投資家へのコードの適用
運用機関 ・外観的に利益相反が疑われる議案や議決権行使方針に照らして説明を要する判断を行った議案等、投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断される議案について「賛否の理由」を公表すべき
・企業との対話の状況を含むスチュワードシップ活動の結果や自己評価について、企業の持続的成長と中長期的な投資リターンの拡大に向けられたかを意識して公表することが重要
アセットオーナー ・規模や能力等に応じてスチュワードシップ活動を行うべき
議決権行使助言会社 助言の正確性や透明性を確保するため、
・人的・組織的体制の充実(日本拠点の整備含む)
・助言策定プロセスの透明性の確保
・企業との積極的な意見交換
年金運用コンサルタント ・利益相反の管理を行うべき

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