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コラム2026年03月02日 かこみコラム 譲受人がSPCの場合の金融資産の消滅範囲を明確化(2026年3月2日号・№1113)

譲受人がSPCの場合の金融資産の消滅範囲を明確化

 企業会計基準委員会(ASBJ)は2月24日、金融商品会計基準等の改正案を決定した(本誌1110号40頁参照)。3月31日まで意見募集を行う。
 今回の見直しは、一昨年の12月に企業会計基準諮問会議から提言のあった「譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」を行うもの。具体的には、金融商品会計基準(注4)について、証券の保有者だけでなく、貸付金の保有者についても同様に取り扱う旨を明記する。また、金融商品会計実務指針第40項について、譲受人がSPCを発行する証券を保有することとなる場合のみだけでなく、SPCに対する貸付金を保有する場合についても同様に取り扱う。順調に審議が進めば、2027年4月1日から適用される(早期適用も可)。

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