会計ニュース2003年12月26日 金融庁・「改正公認会計士法における公認会計士試験の実施について」を公表 受験資格に制限がないことが改めて確認される
金融庁の公認会計士審査会の新公認会計士試験実施に係る準備委員会(座長 加古宜士 早稲田大学教授)は12月25日、「改正公認会計士法における公認会計士試験の実施について」を公表した。これは、平成18年から開始される新会計士試験の概要をとりまとめたもの。同準備委員会は12月1日から12月15日にかけて公開草案を公表していた。
公開草案と比較すると、主な変更点として新会計士試験の受験資格に関する記述の変更があげられる。公開草案では「公認会計士試験においては受験資格に制限はないが、国際的なスタンダード等の観点から、公認会計士資格取得までの間に何らかの形で「一般教育」に相当する内容を履修していることが重要であり、その履修を確認することが適切である。具体的には、例えば、日本公認会計士協会の実施する統一考査を受ける際にその履修の状況を確認することが考えられる。」とされていたのに対し、確定版では「公認会計士試験においては受験資格に制限はない。このことは法律上の規定からも明確になっている。」と変更された。
その他、財務会計論や会計学の配点が、公開草案では幅をもって記載されていたのに対し、確定版では幅を持たずに記載されるとともに、短答式の日程について、公開草案では「連続する2日程度とすれば」とされていたのに対し、確定版では「仮に連続する2日程度とすれば」と変更される等数箇所の字句修正が施されているものの、全体としては、上記の受験資格を除いて、公開草案とほぼ同じといえる。
詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/singi/f-20031225-5.html
公開草案と比較すると、主な変更点として新会計士試験の受験資格に関する記述の変更があげられる。公開草案では「公認会計士試験においては受験資格に制限はないが、国際的なスタンダード等の観点から、公認会計士資格取得までの間に何らかの形で「一般教育」に相当する内容を履修していることが重要であり、その履修を確認することが適切である。具体的には、例えば、日本公認会計士協会の実施する統一考査を受ける際にその履修の状況を確認することが考えられる。」とされていたのに対し、確定版では「公認会計士試験においては受験資格に制限はない。このことは法律上の規定からも明確になっている。」と変更された。
その他、財務会計論や会計学の配点が、公開草案では幅をもって記載されていたのに対し、確定版では幅を持たずに記載されるとともに、短答式の日程について、公開草案では「連続する2日程度とすれば」とされていたのに対し、確定版では「仮に連続する2日程度とすれば」と変更される等数箇所の字句修正が施されているものの、全体としては、上記の受験資格を除いて、公開草案とほぼ同じといえる。
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