税務ニュース2004年01月19日 保険事故が未発生の生命保険契約権利の価額は解約返戻金の額で評価 国税庁・財産評価基本通達を一部改正
国税庁は1月19日、財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(12月10日付)。平成15年度税制改正において、生命保険契約に関する権利の法定評価の規定である相続税法第26条((生命保険契約に関する権利の評価))が廃止されたことに伴うもの。平成15年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産の評価に適用される。
それによると、相続開始時に、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において当該契約を解約するとした場合に支払われることになる解約返戻金の額で評価することとされている。
なお、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した生命保険契約に関する権利については、旧相続税法第26条の規定により評価を行うことができることとされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/2146/01.htm
それによると、相続開始時に、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において当該契約を解約するとした場合に支払われることになる解約返戻金の額で評価することとされている。
なお、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した生命保険契約に関する権利については、旧相続税法第26条の規定により評価を行うことができることとされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/zaisan/2146/01.htm
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