会計ニュース2004年02月06日 ASB・のれんの償却費は販管費と提案される 第6回企業結合専門委員会が開催される
企業会計基準委員会(ASB)の企業結合専門委員会は6日、第6回の専門委員会を開催した。テーマは前回から引続いて審議されている「いわゆるリストラ引当金」及び新テーマである「のれんの処理」。
前者に関しては、事務局案として、注解14の「取得の対価に反映されている場合」の解釈につき、内部文書で確認できる場合も含むとする案が提案された。もっとも、そもそも取得後短期間に発生が予測される費用又は損失が「取得の対価の算定に反映」されること自体、実務上はレアケースと思われ、引続き今後の検討課題となった。
のれんの処理に関しては、即時償却は可能か否かが検討された。事務局は、結合後記帳したのれんを結合日時点で一括償却することは、取得企業の支出の効果の予測と対応しないため認められないとした上で、たまたま効果の及ぶ期間が1年であれば、結合日の属する事業年度における全額費用認識は可能であるとする案を提案。これについて、規則的な償却ということと1年で償却ということは相容れるのか、3月決算企業が9月に取得した場合の中間期は月割りなのか否か、といった質問がなされた。
また、のれんの償却費のP/L区分は原則として営業費用(販売費及び一般管理費)として、例外的にのれんの減損の場合にだけ特別損失とする案が提案された。負ののれんの場合の償却益は営業外収益を提案している。
前者に関しては、事務局案として、注解14の「取得の対価に反映されている場合」の解釈につき、内部文書で確認できる場合も含むとする案が提案された。もっとも、そもそも取得後短期間に発生が予測される費用又は損失が「取得の対価の算定に反映」されること自体、実務上はレアケースと思われ、引続き今後の検討課題となった。
のれんの処理に関しては、即時償却は可能か否かが検討された。事務局は、結合後記帳したのれんを結合日時点で一括償却することは、取得企業の支出の効果の予測と対応しないため認められないとした上で、たまたま効果の及ぶ期間が1年であれば、結合日の属する事業年度における全額費用認識は可能であるとする案を提案。これについて、規則的な償却ということと1年で償却ということは相容れるのか、3月決算企業が9月に取得した場合の中間期は月割りなのか否か、といった質問がなされた。
また、のれんの償却費のP/L区分は原則として営業費用(販売費及び一般管理費)として、例外的にのれんの減損の場合にだけ特別損失とする案が提案された。負ののれんの場合の償却益は営業外収益を提案している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.