税務ニュース2003年01月21日 自社株特例と小規模宅地特例との限度内併用案が経産省資料から削除 両特例の併用方針は不変だが、具体例に手直しも?
経済産業省の公表資料「平成15年度税制改正について」等から、自社株特例と小規模宅地特例の限度内併用案の具体例(本誌No.001【1月6日号】11ペ-ジ参照)を記載した『自社株特例と小規模宅地特例の選択要件の見直し』ペ-ジが削除された。自社株に対する軽減措置の見直しは、税制改正大綱に明示されたものではなく、具体的な見直し内容について、関係省庁で調整中であることから、具体例の記載は、時期尚早と判断された模様だ。
特例併用の見直し方針は不変
経産省資料から、『自社株特例と小規模宅地特例の選択要件の見直し』ペ-ジが削除されたとはいっても、見直しの方針が撤回されたわけではない。経産省資料には、「自社株に対する軽減措置に係る所要の規定の整備」項目が設られており、「宅地と株の特例を両方出来るよう見直し」と明記されている。部分的な手直しが加わるとしても、両特例の併用をできるようにするという見直しの方針は変わっていないようだ。
特例併用の見直し方針は不変
経産省資料から、『自社株特例と小規模宅地特例の選択要件の見直し』ペ-ジが削除されたとはいっても、見直しの方針が撤回されたわけではない。経産省資料には、「自社株に対する軽減措置に係る所要の規定の整備」項目が設られており、「宅地と株の特例を両方出来るよう見直し」と明記されている。部分的な手直しが加わるとしても、両特例の併用をできるようにするという見直しの方針は変わっていないようだ。
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