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税務ニュース2003年07月21日 支援費事業者としてサービスを行う場合の消費税は非課税(2003年7月21日号・№028) NPO法人・今後は法人税の取扱いが課題

支援費事業者としてサービスを行う場合の消費税は非課税
NPO法人・今後は法人税の取扱いが課題



 4月から始まった厚生労働省の支援費制度だが、NPO法人が同制度の事業者としてサービスを行う場合、消費税については非課税となることが明らかとなった。ただ、法人税の取扱いについては、まだ詳細が明らかになっていない。

社会福祉事業における資産の譲渡等に該当
 平成15年4月1日から障害福祉分野の新しい施策である支援費制度が始まっている。支援費制度とは、厚生労働省が、障害者への新しい福祉制度として、従来の措置制度に代わりに行っているもの。支援費制度の福祉サービスは、①居宅サービス、②知的障害者グループホーム、③施設サービス-の3つがあるが、このうちNPO法人については、①と②の事業において指定事業者となることが可能である。
 ここで問題となるのは、法人税と消費税の取扱いだ。法人税については、その取扱いが明確化されていないが、消費税については非課税であることが明らかとなった。支援費制度の事業は、社会福祉法人第2条に規定されている社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当するからだ(消費税法別表第一(第6条関係)ロ参照)。

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