会計ニュース2004年02月02日 会計士協会・独立性の法改正対応解釈指針を公表(2004年2月2日号・№052) 被監査会社等の株式は改正法適用日前に処分
会計士協会・独立性の法改正対応解釈指針を公表
被監査会社等の株式は改正法適用日前に処分
日本公認会計士協会は1月20日、独立性に関する法改正対応解釈指針第1号(中間報告)「被監査会社等の株式保有又は出資について」及び同第2号(中間報告)「大会社等の規制・単独監査禁止について」を公表した。4月1日より施行される新公認会計士法において監査人の独立性が強化された点につき、従来の自主規制との関係を整理するためのもの。
共同監査難しい場合には補助者を使用
「被監査会社等の株式保有又は出資について」では、被監査会社等の5,000株未満の株式を有し、又は25万円未満の出資を行っている公認会計士等がいる場合には、譲渡制限付株式又は未公開株式であっても、改正公認会計士法適用日前に処分するか、改正法適用日以降の会計期間の監査に関与しないこととされている。また、「大会社等の規制・単独監査禁止について」では、改めて大会社等の監査については単独監査が許容されているものではなく、共同監査が難しい場合でも、他の公認会計士を補助者として使用しなければならないとしている。
被監査会社等の株式は改正法適用日前に処分
日本公認会計士協会は1月20日、独立性に関する法改正対応解釈指針第1号(中間報告)「被監査会社等の株式保有又は出資について」及び同第2号(中間報告)「大会社等の規制・単独監査禁止について」を公表した。4月1日より施行される新公認会計士法において監査人の独立性が強化された点につき、従来の自主規制との関係を整理するためのもの。
共同監査難しい場合には補助者を使用
「被監査会社等の株式保有又は出資について」では、被監査会社等の5,000株未満の株式を有し、又は25万円未満の出資を行っている公認会計士等がいる場合には、譲渡制限付株式又は未公開株式であっても、改正公認会計士法適用日前に処分するか、改正法適用日以降の会計期間の監査に関与しないこととされている。また、「大会社等の規制・単独監査禁止について」では、改めて大会社等の監査については単独監査が許容されているものではなく、共同監査が難しい場合でも、他の公認会計士を補助者として使用しなければならないとしている。
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