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税務ニュース2003年06月13日 特定医療法人の税率特例受けるには9月末までに事前審査の申出が必要 国税庁・特定医療法人制度に係る事前審査を実施へ

 国税庁は6月12日、特定医療法人制度に係る事前審査の実施の概要をホームページ上に公表した。これは、平成15年度税制改正において特定医療法人制度が改正され、平成15年4月1日から特定医療法人の承認は国税庁長官(改正前は財務大臣)が行うことになったことによるもの。
 これを受け、国税庁では、特定医療法人の法人税率の特例の適用を受けるための申請手続に関して、財務省主税局が行っていたのと同様に、正式な承認申請書の提出の前に事前審査を行うこととしている。事前審査は各国税局(沖縄国税事務所含む)で行うことになるため、申請を考えていれば、事前審査の申出を国税局の担当部署まで連絡することが必要。なお、事前審査の申出については、遅くても法人税率の特例の適用を受けようとする事業年度終了の日前6月前(3月決算の医療法人の場合には前年の9月末)までにする必要があるので要注意だ。

※詳細はこちらをクリック!
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/1794/01.htm

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