税務ニュース2004年03月01日 非血縁者間骨髄移植あっせんに係る患者負担金は医療費控除可能 国税庁・厚生労働省の意見照会に回答
国税庁は2月12日、非血縁者間骨髄移植のあっせんに係る財団法人骨髄移植推進財団に支払われる患者負担金の医療費控除の取扱い(法令解釈通達)を明らかにした。これは、厚生労働省の意見照会に回答するもの。
それによると、臓器移植のあっせんに係る社団法人日本臓器移植ネットワークに支払われる患者負担金については、医師による診療又は治療の対価、医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして医療費控除の対象となる旨が明らかにされている。なお、同取扱いについては、平成15年分の所得税の確定申告から適用できるとされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2209/01.htm
それによると、臓器移植のあっせんに係る社団法人日本臓器移植ネットワークに支払われる患者負担金については、医師による診療又は治療の対価、医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして医療費控除の対象となる旨が明らかにされている。なお、同取扱いについては、平成15年分の所得税の確定申告から適用できるとされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2209/01.htm
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