会社法ニュース2004年05月03日 会社法部会・利益相反取引に係る対会社責任は過失責任に(2004年5月3日号・№065) 補欠監査役の予選も明確化へ
会社法部会・利益相反取引に係る対会社責任は過失責任に
補欠監査役の予選も明確化へ
法制審議会・会社法部会では、会社法制の現代化に関する要綱を7月を目処にとりまとめを行う予定だが、4月14日に開催された同部会では、取締役の責任、補欠監査役等の検討が行われている。
商法266条3項は現行通り
昨年10月に公表した「会社法制の現代化に関する要綱試案」で明記された通り、利益相反取引に係る対会社責任については、委員会等設置会社以外の会社についても過失責任化を図る方向となった。ただし、取締役会決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめない者の取扱いについては、現行法(商法266条3項)と同様とするとされている。
予選の効力は意見がまとまらず
また、補欠監査役を予選することができる旨も明確化される方向だ。すでに、法務省では、定款の定めがあれば、定時株主総会で予め補欠監査役を選任できる旨を明らかにしている(法務省民商第1079号)が、定款の定めがなくても予選することができるとしている。ただ、予選の効力については、次期定時株主総会の開催までとするか、あるいは被補欠監査役の任期満了の時までとするかは意見がまとまらなかった模様だ。
補欠監査役の予選も明確化へ
法制審議会・会社法部会では、会社法制の現代化に関する要綱を7月を目処にとりまとめを行う予定だが、4月14日に開催された同部会では、取締役の責任、補欠監査役等の検討が行われている。
商法266条3項は現行通り
昨年10月に公表した「会社法制の現代化に関する要綱試案」で明記された通り、利益相反取引に係る対会社責任については、委員会等設置会社以外の会社についても過失責任化を図る方向となった。ただし、取締役会決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめない者の取扱いについては、現行法(商法266条3項)と同様とするとされている。
予選の効力は意見がまとまらず
また、補欠監査役を予選することができる旨も明確化される方向だ。すでに、法務省では、定款の定めがあれば、定時株主総会で予め補欠監査役を選任できる旨を明らかにしている(法務省民商第1079号)が、定款の定めがなくても予選することができるとしている。ただ、予選の効力については、次期定時株主総会の開催までとするか、あるいは被補欠監査役の任期満了の時までとするかは意見がまとまらなかった模様だ。
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