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税務ニュース2004年08月23日 国税庁・措置法(相続税法の特例関係)の取扱いを一部改正(2004年8月23日号・№079) 特例対象株式等の意義などを新設

国税庁・措置法(相続税法の特例関係)の取扱いを一部改正
特例対象株式等の意義などを新設


 国税庁は8月5日、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(課資2―8、課審6-15、平成16年6月30日付け)。

特定贈与者が先に死亡した場合の提出先などを明記
 今回の取扱いの一部改正は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)等の施行に伴い、租税特別措置法第69条の5の規定の取扱い等について所要の規定の整備を行うもの。
 それによると、まず、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例関係(措置法第69条の5)では、特例対象株式等の意義などが新設されており、法人の株主総会等において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限された株式又は出資は含まれない旨が明らかにされている。また、特定同族会社株式等に係る20億円未満の判定対象となる法人や特定受贈同族会社株式等に係る20億円未満の判定対象となる法人についても明記されている。
 その他、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例を受ける場合や住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例を受ける場合において、被相続人である特定贈与者が先に死亡した場合の書類の提出先等が定められている。
 

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