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税務ニュース2003年02月03日 外形標準課税の徴収猶予は都道府県知事の判断 形式基準は盛り込まないもののガイドラインの作成なども検討

外形標準課税の徴収猶予は都道府県知事の判断
形式基準は盛り込まないもののガイドラインの作成なども検討



平成16年4月1日以後開始事業年度から資本金が1億円を超える法人に対して課税される外形標準課税だが、赤字法人に対しては、一定の要件をもとに徴収猶予が認められる措置が講じられる予定となっている。
 この徴収猶予については、法人からの申請に基づき、都道府県知事が判断することになり、特に数値などを明記した形式基準などは設けられない。ただし、総務省では、法案が成立した後、全国的に統一したガイドラインなどを作成することも視野に入れている模様だ。

最長6年間の徴収猶予

 外形標準課税については、新たな課税標準として付加価値割と資本割が導入されることになる。このため、従来は課税されなかった赤字法人に対しても課税が行われることになり、その影響は大きいものとなる。このような事情を考慮し、2月上旬までに国会に提出される地方税法の一部改正法案では、赤字法人に対して最長6年間、徴収を猶予する制度が盛り込まれている。
 具体的には、1当該事業年度を含む過去の事業年度において3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きいと認められる場合、2当該事業年度において欠損法人となっている創業5年以内の法人であって、その技術の高度性又は事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合-という要件を満たす場合には、3年以内の期間に限り徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができるとされている。加えて、徴収猶予した期間内にその猶予した金額を納付することができないやむを得ない理由がある場合には、その納期限からさらに3年以内の期間に限り徴収猶予が認められている(※両者を合わせて最長6年間)。

技術の高度性又は事業の新規性とは?

 徴収猶予を受けるには、その旨を法人が申請し、都道府県知事が認めることが必要になる。この場合、上記の「地域経済・雇用等に与える影響」や「技術の高度性又は事業の新規性」といった要件を満たす必要があるが、例えば、「技術の高度性とはいったいどのようなものを指すのか」という疑問の声が実務家から挙がっている。

数値等は明記せず

 この点について、総務省では、特に数値などを明記した形式基準は法案や政省令に盛り込まないとしている。あくまでも、個々の申請に応じて都道府県知事が判断することになる旨を明らかにしている。
 しかし、今後、各都道府県から全国的に統一した基準が要望された場合には、勉強会などを通じて数値等を盛り込んだガイドラインの作成なども、総務省では視野に入れている模様だ。


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