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税務ニュース2003年02月10日 東京都、“銀行税条例訴訟”控訴審でも敗れる! 逆転判決へ残る壁は、「税負担の均衡」

東京都、“銀行税条例訴訟”控訴審でも敗れる!
逆転判決へ残る壁は、「税負担の均衡」


 東京高等裁判所(森脇 勝裁判長)は、1月30日、東京都が導入した銀行税条例の是非を巡る控訴審で、条例については違法無効、国家賠償請求は棄却する判決を行った。判決後の記者会見で、石原都知事は、最高裁への上告の方針を表明した。

高裁判断は、東京都の主張に広く理解

 本件訴訟では、「条例の適法性・有効性について」及び「東京都の責任について」争われてきた。さらに、「条例の適法性・有効性について」は、「事業税の性格」「事業の情況の解釈」「資金量5兆円以上への限定」「業務粗利益を課税標準としたこと」「税負担の均衡」が争点となっていた。下表にあるとおり、東京高裁の判断は、一審判断とは異なり、東京都の主張を広く受け入れたものである。
 高裁判決は、“銀行税条例”が地方税法72条の19(事業税の課税標準の特例)において許容される範囲のものであると認める一方で、地方税法72条の22(事業税の課税標準等)第9項において求められる「税負担が著しく均衡を失する」ものでないことを十分に証明していないとして、本件条例を違法・無効とした。
 国家賠償請求については、理由がないとして請求を棄却した。

 

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