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資料2015年11月09日 【FROM INTERNET】 FROM INTERNET(2015年11月9日号・№617)

税 務
退職所得者の特別徴収票に個人番号
 地方税法施行規則等の一部を改正する省令(総務省令91)が10月29日に公布。退職所得者の特別徴収票に個人番号を記載するなどの改正が行われている(ただし、受給者交付用には個人番号を記載しない)。平成28年1月1日から施行される。

会 計
回収可能性指針案、欠損金の使用制限は考慮済み
 企業会計基準委員会は現在、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」について検討を行っているが、公開草案に対しては、税務上の欠損金の繰越控除に係る使用制限を明示すべきとのコメントが寄せられている。現行の税法では繰越欠損金は当該年度の所得に対して100%控除することはできず、一定の使用制限が設けられているからだ。この点、同委員会では、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金が将来の一時差異等加減算前課税所得及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上することができるものとされているため(適用指針案第7項)、当該相殺において税務上の繰越欠損金に関する使用制限が考慮されることは明らかであるとしている。

会社法
法人番号記載により住所証明情報の提供が省略可能
 法務省は10月29日、不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)を更新した。同改正では、法人が所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合などの登記を申請するときは、当該法人の住所証明情報を提供する必要があるが、平成27年11月2日以後受付分の申請については、会社法人等番号を記録又は記載することにより、住所証明情報の提供を省略することが可能になる。
金融庁、ジュニアNISA導入で監督指針を改正へ  金融庁は10月30日、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表した(11月30日まで意見募集)。平成28年1月よりNISA(少額投資非課税制度)の年間投資上限額が100万円から120万円に引き上げられること等に伴う見直しのほか、平成28年4月よりジュニアNISA(未成年者向けの少額投資非課税制度)が導入されることに伴い、監督上の留意点を明らかにしている。

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