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コラム2019年04月08日 【今週の専門用語】 特定事業者(2019年4月8日号・№782)

特定事業者  消費税率引上局面では、例えば大規模小売店が納入業者に、税率引上前の価格維持を要請することがあり得るが、この場合の大規模小売店が「特定事業者」、納入業者が「特定供給事業者」である。いずれも転嫁拒否等を禁じる転嫁対策特別措置法上の用語であり、特定事業者には、大規模小売事業者のほか「資本金等の額が3億円以下の事業者、個人事業者等から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者」、特定供給業者には「特定事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者」が該当する。

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