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税務ニュース2003年02月24日 相続時精算課税の生前贈与財産の物納はダメ 生前贈与財産の相続後売却では、取得費加算OK

相続時精算課税の生前贈与財産の物納はダメ
生前贈与財産の相続後売却では、取得費加算OK

 相続時精算課税の適用を受ける財産が、物納に充てることができる財産から除かれることが改正法律案から判明した。
 相続税法41条2項は、物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産と規定している。相続時精算課税の適用を受ける生前贈与財産は、相続税の課税価格の計算の基礎となるが、相続税法41条2項にカッコ書きで除外することが規定されたため、物納に充てることが出来ないことになる。
 一方、措置法39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)では、相続時精算課税の生前贈与財産が取得費加算の対象となることが明らかにされている。
 相続時精算課税を選択している場合には、相続時に精算して納税する場合も十分考えられるので、相続財産・生前贈与財産の物納・売却の取扱いもタックス・プランニングには欠かせないことになる。

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