会計ニュース2003年04月23日 会計士協会・市場価格がおおむね30%程度以上下落が妥当 減損会計の検討状況の整理に対して意見提出
日本公認会計士協会は4月21日付けで、企業会計基準委員会に「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の検討状況の整理(以下、検討状況の整理)に対する意見を提出したことを明らかにした。
例えば、減損の兆候における「市場価格の著しい下落した場合」の数値基準については、市場価格が帳簿価額からおおむね50%程度以上下落するまでは該当しないという見方とおおむね30%程度以上下落した場合は該当するとの両論併記が検討状況の整理では示されていた。しかし、日本公認会計士協会では、「おおむね30%程度以上下落した場合」の考え方が妥当であるとしている。減損損失の認識の判定では、減損の存在が相当程度確実な場合に限ることになっており、さらに減損の兆候テストの段階でも50%程度以上の下落という狭い判定基準を設けることは、減損処理の対象の選定において二重に緩いふるいにかけてしまうものであるとしている。
例えば、減損の兆候における「市場価格の著しい下落した場合」の数値基準については、市場価格が帳簿価額からおおむね50%程度以上下落するまでは該当しないという見方とおおむね30%程度以上下落した場合は該当するとの両論併記が検討状況の整理では示されていた。しかし、日本公認会計士協会では、「おおむね30%程度以上下落した場合」の考え方が妥当であるとしている。減損損失の認識の判定では、減損の存在が相当程度確実な場合に限ることになっており、さらに減損の兆候テストの段階でも50%程度以上の下落という狭い判定基準を設けることは、減損処理の対象の選定において二重に緩いふるいにかけてしまうものであるとしている。
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