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税務ニュース2003年10月06日 消費税端数処理の特例が財務省HPに掲載(2003年10月6日号・№038) 改正は9月30日、一部は10月1日から適用

消費税端数処理の特例が財務省HPに掲載
改正は9月30日、一部は10月1日から適用



財務省HP上の「平成16年4月から『総額表示方式』がスタートします」に、領収単位(レシート)ごとの端数処理の特例(消費税法施行規則第22条第1項)の見直しを解説するQ&Aが設けられ、改正の概要が明らかにされた。施行規則の改正は、9月30日付の財務省令で行われた。改正財務省令は読者専用ウェブサイトに掲載。

改正の概要(財務省HPの主な内容)
 「税抜価格」を前提とした現行の規則第22条第1項については、総額表示義務が実施される平成16年4月1日をもって廃止する。
 しかし、これまで「税抜価格」を前提とした値付け等を行ってきた事業者が多いこと、また、「税込価格」を基に計算するレジシステム等に変更必要がある場合でも、レジシステムの変更にはある程度時間を要する事業者もいると考えられることなどを踏まえ、総額表示へスムーズに移行するために、以下の経過措置を設ける。

① 総額表示義務の対象とならない取引
(事業者間取引等):附則第2条第2項
 「税抜価格」を前提とした現行の端数処理の特例措置の適用が、当分の間、認められる。なお、総額表示義務の対象とならない事業者間取引等で、「税込価格」を基礎とした代金決済を行う場合には、下記②の経過措置が適用できる。

②「税込価格」を基礎とした代金決済を行う取引(総額表示義務の対象とならない事業者間取引等を含む。):附則第2条第3項
 「税込価格」を基礎とした代金決済を行う際に発行される領収書等において、その領収金額に含まれる消費税相当額(その領収金額に5/105を乗じて算出した金額)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に限り、その明示された端数処理後の消費税相当額を基に消費税額の計算を行うことができる特例が当分の間の措置として設けられる(②の経過措置は、総額表示の実施に向けた対応を早めに行う事業者への配慮から、平成15年10月1日以後行う取引から適用できる。)。

③ 総額表示義務の対象となる取引(対消費者取引)で「税込レジシステム」への変更が間に合わない場合:附則第2条第4項
 レジシステム等の変更が間に合わないなど、すぐには上記②の要件を満たす代金決済を行うことができず、やむを得ず従来の「税抜価格」を基礎とした代金決済を行わざるを得ない場合もあると考えられる。その場合、総額表示義務を履行していることを要件に、「税抜価格」を前提とした現行の端数処理の特例措置の適用が、3年間(平成19年3月31日までの間に行われる取引)に限り認められる。


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