税務ニュース2002年12月17日 タイトル・記事訂正、「特定事業用資産の特例」生前贈与時には適用できず 「特定事業用資産の特例」は相続時の対象となることが判明!
12月14日に掲載したタイトル『特定事業用資産の特例を相続時精算課税制度の生前贈与に適用』のタイトル・記事内容に誤りがあることが、財務省主税局への取材により判明しました。平成15年度税制改正大綱には、「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例については、相続時精算課税制度に係る贈与財産を適用対象に加える。」という項目が盛り込まれていますが、これは、生前贈与時に、「特定事業用資産の評価減の特例」の適用があるということではなく、相続時精算課税制度で生前贈与した特定事業用資産であっても、相続時に「特定事業用資産の評価減の特例」対象として取り扱うということです。謹んで、タイトル・記事内容の訂正をお伝えするとともに、深くお詫び申し上げます。
なお、12月14日掲載の当該記事については、更なる誤解を防止するため、12月18日をもって削除いたしますので、ご了解のほどお願い申し上げます。
なお、12月14日掲載の当該記事については、更なる誤解を防止するため、12月18日をもって削除いたしますので、ご了解のほどお願い申し上げます。
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