会社法ニュース2018年10月01日 濫用的な議決権行使書面の閲覧に制限(2018年10月1日号・№757) 法制審会社法制部会、株主名簿の閲覧謄写請求と同様の規定
濫用的な議決権行使書面には閲覧制限
法制審会社法制部会、株主名簿の閲覧謄写請求と同様の規定
会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会では、議決権行使書面の閲覧謄写請求について濫用的な行使を制限する方向だ。
議決権行使書面の閲覧謄写請求は、株主総会手続の適法性の確保のために株主が行使できる権利のこと(会社法311条4項)。株主総会の日から3か月間、本店に議決権行使書面を置くこととされている。
現行、議決権行使書面の閲覧謄写請求を行う際には、株主名簿の閲覧謄写請求と異なり、株主がその理由を明らかにする必要はなく、拒絶事由も定められていない。一方、議決権行使書面には株主の氏名及び議決権数に加えて、住所が記載されていることが通常であるため、株主名簿の閲覧謄写請求が拒絶された場合には、株主の住所等の情報を取得する目的で議決権行使書面の閲覧等が利用されていることがあるという。また、濫用的ともいえる行使も指摘されている。例えば、長期間に及び対応を要する閲覧謄写請求が頻繁に行われ業務に支障を及ぼすケースなどだ。
このため、株主が議決権行使書面の閲覧謄写請求を行う際には請求の理由を明らかにした上、一定の拒絶事由を設けることとしている。具体的には株主名簿の閲覧謄写請求(会社法125条3項)と同様、①請求を行う株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき、②請求を行う株主が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき、③請求を行う株主が議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき、④請求を行う株主が過去2年以内において、議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるときには閲覧謄写を拒絶することができることとする。
なお、電磁的方法により提供された議決権行使書面に記載すべき事項の閲覧謄写請求(会社法312条5項)及び代理権を証明する書面及び電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項の閲覧謄写請求(会社法310条7項)についても同様の規定を設けることとしている。
法制審会社法制部会、株主名簿の閲覧謄写請求と同様の規定
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議決権行使書面の閲覧謄写請求は、株主総会手続の適法性の確保のために株主が行使できる権利のこと(会社法311条4項)。株主総会の日から3か月間、本店に議決権行使書面を置くこととされている。
現行、議決権行使書面の閲覧謄写請求を行う際には、株主名簿の閲覧謄写請求と異なり、株主がその理由を明らかにする必要はなく、拒絶事由も定められていない。一方、議決権行使書面には株主の氏名及び議決権数に加えて、住所が記載されていることが通常であるため、株主名簿の閲覧謄写請求が拒絶された場合には、株主の住所等の情報を取得する目的で議決権行使書面の閲覧等が利用されていることがあるという。また、濫用的ともいえる行使も指摘されている。例えば、長期間に及び対応を要する閲覧謄写請求が頻繁に行われ業務に支障を及ぼすケースなどだ。
このため、株主が議決権行使書面の閲覧謄写請求を行う際には請求の理由を明らかにした上、一定の拒絶事由を設けることとしている。具体的には株主名簿の閲覧謄写請求(会社法125条3項)と同様、①請求を行う株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき、②請求を行う株主が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき、③請求を行う株主が議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき、④請求を行う株主が過去2年以内において、議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるときには閲覧謄写を拒絶することができることとする。
なお、電磁的方法により提供された議決権行使書面に記載すべき事項の閲覧謄写請求(会社法312条5項)及び代理権を証明する書面及び電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項の閲覧謄写請求(会社法310条7項)についても同様の規定を設けることとしている。
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