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会社法ニュース2023年04月06日 退職時の株式報酬は社会保険料の算定対象とならず 経産省、インセンティブプラン導入の手引を改訂

速報 News Wave

 経済産業省は3月31日、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂し、公表した。例えば、健康保険・厚生年金保険の保険料の額や保険給付の額の計算の基礎となる「報酬」及び「賞与」の範囲には、役員又は従業員に対する株式報酬についても、原則として報酬等に含まれるものと解されているが、ストックオプションや、退職時に支払われる株式報酬は、退職手当と同様に報酬等に該当しない旨をQ&Aで明らかにしている。また、コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)の改訂を踏まえ、従業員に対する株式報酬の付与に関するQ&Aも新設している。

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