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税務ニュース2020年03月12日 相続時精算課税選択届出書の提出期限も4月16日まで延長 更正の請求の期限も4月16日まで延長

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 国税庁は3月6日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和2年4月16日(木)まで延長する旨の告示を公布した((令和2年国税庁告示第1号)。過年度分の更正の請求の期限も延長されるほか、国外財産調書や財産債務調書、相続時精算課税選択届出書の提出期限も4月16日まで延長される。

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