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税務ニュース2025年03月07日 EMS郵便に係る輸出免税否認回避例現る(2025年3月10日号・№1066) 郵便局の追跡番号と紐付けられた取引明細書の存在が決め手に

  • EMS郵便に係る輸出免税否認問題で、修正申告の回避に成功した事例が出現。郵便局の書類に記載された追跡番号と紐付けられた取引明細書の存在が決め手に。

 既報(1063号)の通り、EMS郵便物の輸出の事実を証明する書類への虚偽の内容の記載を理由に輸出免税を否認される事例が多発している。輸出免税を受けるには輸出の事実を証明する必要がある(消法7条②)ことを踏まえると、輸出許可証やEMS伝票等の輸出証明書類の記載事項に不備や虚偽があることは消費税法上予定されていないと言えるが、顧問税理士が、記載事項の不備や虚偽の記載があっても、その資産が輸出されていることが確認できる書類がある場合にはそれを有効な輸出証明として取扱うべきと主張したところ、修正申告の回避に成功した事例が出現した。
 決め手となったのが、郵便局の書類に記載された追跡番号に紐付けられた取引明細書の存在だ。EMS郵便物の「ご依頼主控え」に記載された金額が虚偽であることは調査対象法人も認めており、同控えからは何らかの郵便物が宛名に送付されたことは明らかであるものの、輸出された郵便物が本件商品であったかまでは明らかとは言えず、輸出免税の適用額も厳密には確認できない。しかしながら、①調査対象法人が記載事項を補完するために上記取引明細書を作成し、輸出された本件商品の内容や取引価額を明らかにしている、②本件商品の仕入れと本件輸出取引との間で対応関係に矛盾があることを示す事実は見当たらず、課税当局としては本件商品以外の資産を送付した可能性を主張できない、③調査官が収集できた郵便局の書類は限られており、輸出証明書類に係る令和3年度税制改正(消規5①二、令和3年10月1日施行)以後に行った全ての本件輸出取引について、保存書類に法令上求められる記載事項の不備があるとは断定できない−−ことから、課税当局は調査対象法人に対し「更正処分は行わないが、修正申告が出された場合には受理する」と伝えるにとどまることとなった。
 今回は輸出された資産の特定が可能であったため輸出免税の適用が認められたが、もし単にEMS伝票等のみを保管していただけだったとすると、本来の輸出価額等とEMS伝票に記載された輸出価額等に違いがある以上、帳簿に記載された商品がEMS伝票等のどの商品なのかまでは特定できず、輸出免税の適用は難しかったと考えられる。また、著しく実態と乖離した金額や虚偽の商品名が記載された書類は有効な輸出証明ではないと認定され、更正処分を打たれる可能性も否定はできないだろう。

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