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会計ニュース2020年10月02日 税効果通算額も当期税金費用に(2020年10月5日号・№852) ASBJ、グループ通算制度を適用する場合の税効果会計の検討を開始

  • 企業会計基準委員会がグループ通算制度を適用する場合の税効果会計の取扱いの検討を開始。
  • グループ通算制度における通算税効果額は、連結納税制度の個別帰属額と同様、通算税効果額を当期税金費用として取り扱う方向。

 企業会計基準委員会はグループ通算制度を適用する場合の税効果会計に関する検討を開始した。令和2年度税制改正では、企業グループ全体を1つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する現行の連結納税制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度が導入される。適用は、企業における準備期間を考慮し、2022年4月1日以後に開始する事業年度からとされている。
 9月24日に開催された同委員会では、個別財務諸表における当期税金費用の取り扱いなどについて検討を行っている。企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(法人税等会計基準)では、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等については、法令に従い算定した額を損益に計上することとされているため、グループ通算制度における通算税効果額の取り扱いが論点となる。
 この点については、連結納税制度における個別帰属額と同様、通算税効果額を当期税金費用として取り扱う方向だ。通算税効果額は、各通算法人が法令に従い法人税額等を算定する際に、通算法人間で配分された欠損金や繰越欠損金に対応する税金相当額であることから、国又は地方公共団体に対して納付するものと同様に取り扱うことが適切であるとしている。これにより、税引前当期純利益と税金費用から算定される税負担率を基礎として将来の当期利益を予測することが可能となるほか、連結納税制度において個別帰属額を税金として扱う処理と整合しており、実務に与える影響も小さくなるとしている。
 また、通算税効果額に相当する金額が授受されない場合の取り扱いについては、授受が行われたと擬制して各法人で未収入金又は未払金を計上した上で当期税金費用に計上するという会計処理は行わず、法令に従い算定した法人税額等のみを当期税金費用とする方向となっている。グループ通算制度では、連結納税制度における個別帰属額のように、通算税効果額を計算する義務はないとしたほか、各法人が納税単位となるため、親会社がグループ企業に帰せられる税金を立替払いしているとはいえないからだとしている。

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