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会計ニュース2004年08月03日 時価の算定が困難な場合でも移転損益を計上するコメントが多数(2004年8月3日号・№077) ASB・事業分離等の会計処理に関する論点整理に対するコメントを検討

時価の算定が困難な場合でも移転損益を計上するコメントが多数
ASB・事業分離等の会計処理に関する論点整理に対するコメントを検討


 企業会計基準委員会(ASB)は7月16日、事業分離専門委員会を開催した。同専門委員会では、4月28日に公表した「事業分離等に係る会計処理に関する論点整理」に対するコメントが紹介されている。

移転損益を全額計上又は種類ごとに区別
 主だったコメントをみてみるると、まず論点整理における基本論点1の移転した事業に対する受取対価に現金等の財産が含まれる場合の取扱いについて、①受取対価に現金等が含まれる場合には分離企業(被取得企業)は移転損益を全額計上すべき考え方、②受取対価の種類ごとに区別する考え方の大きく分けて2つのコメントが寄せられている。
 前者については、企業結合会計基準では、投資が継続しているとみるためには、対価の全てが原則として、議決権のある株式であることが要件とされており、それとの整合性から現金等の財産が含まれていた場合には、投資の清算が行われたものとして会計処理すべきといった理由が挙げられている。後者については、前述①の考え方では、少額の現金を混在させることで損益と認識させることができるといった恣意性の問題があり、会計処理は複雑になるものの、他の考え方よりも合理性があるといった理由が挙げられている。

持分変動差額として取り扱う
 基本論点2の移転した事業の時価の算定が困難な場合の取扱いでは、この場合であっても、移転損益を計上すべきとの考え方と計上すべきでないとの両案のコメントが寄せられているが、前者を支持するコメントが多かった模様。移転損益を計上すべきとの考え方については、時価の算定が困難であることを理由に簿価での計上を認めるといった例外規定はなく、合理的な評価額を使用すべきであるとしている。
 基本論点3の分離先企業が子会社となる場合における分離企業の連結財務諸表上の取扱いでは、分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離において、分離先企業が子会社となる場合には、親会社となる分離企業で移転損益は認識されないが、分離企業の連結財務諸表上、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額による純資産額とこれに対応する分離企業の持分との間に生ずる差額については、①のれん(連結調整勘定)として取り扱う、②持分変動差額として取り扱うという2つの案が提示されていた。
 しかし、ほとんどが②案を支持するコメントが多かった模様だ。これについては、分離した事業の時価と少数株主持分に振り替えられた分離事業の簿価との差額から生じたものであるといった理由が挙げられている。
 

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