会社法ニュース2003年02月13日 経産省・産業再生法における申請の事前窓口を設置 認定事業者には税制や商法の特例が
経済産業省は、今通常国会に提出している産業再生法改正案における申請の事前相談を開始した。産業再生法では、主務大臣に申請を行い、認定を受けることにより、税制上や商法上の特例を受けることができるが、現在、認定申請を検討している事業者に対して事前相談を行うというもの。
産業再生法の認定事業者については、税制上の特例として、共同出資会社設立のための現物出資に伴う譲渡益課税繰延、事業撤退に伴い発生する欠損金の繰越期間延長(7年)、繰戻還付(1年)、登録免許税の減免などを受けることができる。また、商法上の特例としては、財産評価調査の適用除外(裁判所の選任する検査役調査等の不要化)、子会社による親会社株式を使った合併(三角合併)などの措置を受けることができる。
なお、事前相談の担当課は経済産業政策局・産業構造課まで。
※詳細はこちら
http://www.meti.go.jp/topic/data/e30205aj.html
産業再生法の認定事業者については、税制上の特例として、共同出資会社設立のための現物出資に伴う譲渡益課税繰延、事業撤退に伴い発生する欠損金の繰越期間延長(7年)、繰戻還付(1年)、登録免許税の減免などを受けることができる。また、商法上の特例としては、財産評価調査の適用除外(裁判所の選任する検査役調査等の不要化)、子会社による親会社株式を使った合併(三角合併)などの措置を受けることができる。
なお、事前相談の担当課は経済産業政策局・産業構造課まで。
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