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税務ニュース2003年02月17日 地方税法等の一部を改正する法律案が国会に提出 外形標準課税の導入や不動産取得税の軽減等を盛り込む

地方税法等の一部を改正する法律案が国会に提出
外形標準課税の導入や不動産取得税の軽減等を盛り込む


 地方税法等を一部改正する法律案が2月7日に閣議決定され、国会に提出された。外形標準課税の導入や不動産取得税の引き下げなどの措置が講じられている。施行日は原則として平成15年4月1日からとなっている。

持株会社などには特例措置設ける
 今回の改正の大きな目玉は法人事業税への外形標準課税の導入だ。平成16年4月1日以後開始事業年度から現行の所得割に加えて付加価値割(税率0.48%)、資本割(税率0.2%)が課せられることになる。この付加価値額及び資本等の金額による外形標準課税の対象法人は、資本の金額又は出資金額が1億円超の法人である。ただし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等は除かれている(本誌No.006参照)。
 外形標準課税については、赤字法人に対しても課せられるため、一定の要件をもとに最長6年間、徴収猶予が認められる措置が講じられているとともに(本誌No.005参照)、持株会社(発行済株式総数の50%を超える数の株式を直接又は間接に保有する子会社の株式の帳簿価額が総資産の額の50%を超える法人)及び資本等の金額が1,000億円超の法人に係る特例が手当てされている。
 持株会社の特例については、資本等の金額から、当該資本等の金額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額が控除される。また、資本等の金額が1,000億円超の法人は、資本等の金額が11,000億円を超え、5,000億円以下の部分は50%、25,000億円を超え、1兆円以下の部分は25%を乗じて得た金額の合計額を加えた金額が資本割の課税標準となる。1兆円超の場合は、資本等の金額は1兆円とみなされる。

固定資産税の課税明細書に負担水準及び課税標準の額を明記
 その他、不動産取得税については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、3%(現行4%)に引き下げられることになる他、宅地及び宅地比準土地の取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までに行われた場合には、課税標準を価格の2分の1とする特例措置が講じられている。
 また、新増設に係る事業所税については、平成15年3月31日で廃止される他、特別土地保有税について、平成15年度以降、当分の間、課税を行わない措置が講じられている。
 なお、平成15年度の固定資産税の評価替え実施に伴い、現行と同様の負担水準に応じた負担調整措置が継続されている。ただ、この負担調整措置の適用を受ける土地について固定資産税の課税明細書には、負担水準及び課税標準となるべき金額を記載することになっている。

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