コラム2017年12月18日 【かこみコラム】 平成31年1月から倉庫などもPEに該当(2017年12月18日号・№719)
平成31年1月から倉庫などもPEに該当
平成30年度税制改正では、BEPS報告書などを踏まえ、PE(恒久的施設)の定義について見直しが行われる(下表参照)。例えば、代理人PEについて、名称ではなく、契約ベースで判定するほか、製品の保管・引渡業務のみを行う倉庫であってもPEに該当するとの取扱いに変更する。
【表】PE関連規定の見直し |
現行のPEの定義(概要) | 主な改正事項 |
支店PE ・支店、事務所、工場等 (※保管・展示・引渡しなどの特定活動のみを行う場所を除く) | ・特定活動のみを行う場所も、その活動が、外国法人等の事業の遂行にあたり、準備的・補助的な性格のものでない場合はPEに該当 |
代理人PE ・契約締結代理人等 (※独立代理人を除く) | ・外国法人等の資産の所有権の移転等に関する契約の締結に関する業務を行う者を追加 ・独立代理人から、専ら又は主として親会社等に代わって行動する者を除外 |
建設PE ・12か月超の建設工事現場等 | ・PE認定回避を主目的として契約期間を分割した場合は、当該期間を合計して判定 |
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