会計ニュース2003年08月12日 東証・「四半期財務情報の作成・開示に関する手引き」を公表 簡便な手続の具体例がQ&Aで
東京証券取引所(東証)は11日、「四半期財務情報の作成・開示に関する手引き」を公表した。これは1月に設置された「四半期財務情報の作成及び開示に関する検討委員会」における審議・検討の結果をとりまとめたもの。
手引きと同時に公表された報告書によると、基本的な考え方は以下の通り。
・四半期財務情報については、法定開示としてではなく、証券取引所等における適時開示の拡充という考え方に沿って柔軟に開示されるものである。
・四半期財務情報の作成・開示にあたっては、開示の迅速性を重視し、かつ、上場会社に過重な実務負担を強いることのないよう、中間、年度決算と比べ、一定の簡便な手続を採用することが許容されると考えている。なお、簡便な手続は、投資者等の利害関係者の投資判断を大きく誤らせないと考えられる範囲とすることが適当。
・四半期財務情報において開示する内容は、要約(連結)貸借対照表、要約(連結)損益計算書を基本とし、要約(連結)キャッシュ・フロー計算書及び法定開示に係る注記事項の開示は任意でよい。ただし、四半期財務情報の作成・開示にあたり、年度財務諸表又は中間財務諸表と異なる会計処理の方法を採用し、その差異に重要性がある場合には、その旨開示することが適当。
この基本的な考え方に従い、手引きでは簡便な手続の具体例が示されている。
なお、同内容の手引き・報告書が日本証券業協会のHPでも公表されている。
詳細はこちら
http://www.tse.or.jp/news/200308/030811_a.html
日本証券業協会のHPはこちら
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/sihankizaimu/iinkai.html
手引きと同時に公表された報告書によると、基本的な考え方は以下の通り。
・四半期財務情報については、法定開示としてではなく、証券取引所等における適時開示の拡充という考え方に沿って柔軟に開示されるものである。
・四半期財務情報の作成・開示にあたっては、開示の迅速性を重視し、かつ、上場会社に過重な実務負担を強いることのないよう、中間、年度決算と比べ、一定の簡便な手続を採用することが許容されると考えている。なお、簡便な手続は、投資者等の利害関係者の投資判断を大きく誤らせないと考えられる範囲とすることが適当。
・四半期財務情報において開示する内容は、要約(連結)貸借対照表、要約(連結)損益計算書を基本とし、要約(連結)キャッシュ・フロー計算書及び法定開示に係る注記事項の開示は任意でよい。ただし、四半期財務情報の作成・開示にあたり、年度財務諸表又は中間財務諸表と異なる会計処理の方法を採用し、その差異に重要性がある場合には、その旨開示することが適当。
この基本的な考え方に従い、手引きでは簡便な手続の具体例が示されている。
なお、同内容の手引き・報告書が日本証券業協会のHPでも公表されている。
詳細はこちら
http://www.tse.or.jp/news/200308/030811_a.html
日本証券業協会のHPはこちら
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/sihankizaimu/iinkai.html
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