税務ニュース2003年09月17日 全銀協・欠損金の繰越控除期間を16年に要望 不良債権問題解決する税制措置が必要
全国銀行協会は9月16日、平成16年度税制改正に関する要望をまとめて公表した。それによると、不良債権問題の解決を後押しする施策が重要であるとし、具体的には、(1)欠損金の繰越期間(現行5年間)を少なくとも10年に延長する、(2)欠損金の繰戻還付制度の凍結措置を解除し、繰戻期間(現行1年間)を少なくとも2年に延長する(ただし、金融機関の繰延税金資産に関する監督規制に何らかのルール変更が行われる場合には、金融機関について、16年に延長する)、(3)金融機関が実施している自己査定に基づき、幅広く無税償却を認めること。少なくとも担保物の処分等の無税償却要件に係る税務上の取扱いを見直すことを挙げている。
また、早期事業再生のための税制措置として、私的整理ガイドラインや産業再生機構等を活用した企業再生において、債務者側における資産評価損、債務免除益等の取扱いについて、会社更生法等適用時に準じた取扱いとすることなどを求めている。
http://www.zenginkyo.or.jp/news/15/news150916.html#1
また、早期事業再生のための税制措置として、私的整理ガイドラインや産業再生機構等を活用した企業再生において、債務者側における資産評価損、債務免除益等の取扱いについて、会社更生法等適用時に準じた取扱いとすることなどを求めている。
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