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税務ニュース2019年02月18日 山林の固定資産税評価めぐり納税者敗訴(2019年2月18日号・№775) 土地の形態等から一般山林ではなく介在山林に該当すると判断

山林の固定資産税評価めぐり納税者敗訴
土地の形態等から一般山林ではなく介在山林に該当すると判断

納税者が所有する土地(山林)の固定資産税評価額が問題となった税務訴訟で納税者が敗訴(東京地裁平成30年5月17日判決)。
裁判所、評価額が大幅に引き下がる一般山林に該当するとした納税者の主張を斥ける。土地の形態等から宅地並みの評価額となる介在山林に該当すると判断。
 固定資産税の評価にあたり山林は、一般山林と介在山林に区分される。ある土地が一般山林に該当すると評価額が大幅に引き下がる一方で、介在山林に該当する場合は宅地並みの評価額となる。本件で問題となったのは、納税者が所有する本件土地が一般山林と介在山林のどちらに該当するのかという点である。本件土地は、市街化区域と市街化調整区域の双方に該当し、北側には納税者所有の一般山林、東側及び南側には宅地、西側には境内地(神社)が存在していた。本件土地は平成26年度まで一般山林として評価されてきたが、平成27年度には雑種地(約2,236万円)と評価された。これを不服とした納税者は、本件土地は一般山林(約1万6,000円)と評価されるべきであるとして、固定資産評価審査委員会に審査の申出を行った。これに対し同委員会は、本件土地は一般山林ではなく介在山林に該当するとしたうえで、評価額を約818万円とする裁決(決定)を下した。この裁決を不服とした納税者は、訴訟のなかで、本件土地は北側の一般山林と一定性を有しているほか、広葉樹林化が進められており、適正な管理等も行われている状況であった点を指摘し、本件土地は一般山林に該当すると主張した。
 裁判所はまず、介在山林に当たるか否かは山林の位置、形態、利用状況、価格事情及び宅地化の度合いなどを総合的に考慮して判断されるとした。そして本件土地については、①その3分の2が市街化区域に属すること、②実質的には北側を除く三方を宅地で囲まれていること、③平成24年2月頃に本件土地上の立木が伐採され、平成27年1月1日前後には若干の幼木が存在していたにすぎないと指摘。この点を踏まえ裁判所は、本件土地の位置や形態等に照らせば本件土地は「宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、上記の方法(編集部注:一般山林の評価方法)によって評価することが適当でないと認められるもの」(固定資産評価基準第1章第7節一ただし書)、すなわち介在山林に該当すると判断。一般山林として評価すべきと主張した納税者による固定資産評価審査決定取消請求を棄却した。

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