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税務ニュース2024年10月31日 既存分SOP、改正税制適用なら12月末までに契約変更 令和6年度税制改正後のストックオプション税制の適用が可能に

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 令和6年度税制改正では、ストックオプション税制の大幅な拡充が行われている。1,200万円とされている年間の権利行使価額については、設立5年未満の株式会社が付与する新株予約権は2倍の「2,400万円」に、さらに設立5年以上20年未満の株式会社や上場して5年未満の間もない株式会社については、3倍の「3,600万円」に引き上げられている。改正後のストックオプション税制は、令和6年分以後の所得税について適用されるが、令和6年3月31日以前に締結された契約について、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に、①年間の権利行使価額の限度額、②発行会社自身による株式管理スキームに関する契約の変更をし、改正後税制に規定するそれぞれの要件を定めた場合には、令和6年度税制改正後のストックオプション税制の適用を受けることができる(本誌1014号参照)。ただし、2024年12月31日までに契約を変更しなければならないので留意したい。この点、経済産業省も注意喚起を行っている。

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