会社法ニュース2008年12月25日 東証、インサイダー取引に係る証券会社等の売買審査強化で規則改正 平成21年4月1日から施行
東京証券取引所は12月25日、証券会社等の取引参加者がインサイダー取引に係る事後的な売買審査を強化し、その調査結果等の取引所への報告を義務付けることなどを内容とする「取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する規則」の改正を公表した。平成21年4月1日から施行する。インサイダー取引の未然防止を巡っては、証券界としてかねて検討が行われてきたところであり、10月14日には日本証券業協会が「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」の改正を公表。会員に対し、インサイダー取引のおそれがあると認識した場合、売買審査結果等の日証協および証券監視委への報告を求めることとした(平成21年4月1日施行)。東証の規則改正はこれを踏まえたもので、新たに(1)証券会社等が重要事実の公表前に売買を行った銘柄、(2)特定銘柄につき重要事実の公表前に売買を行った顧客のうち売買状況等からインサイダー取引を行った疑いのある顧客を対象として売買審査を行うとともに、売買審査の結果、インサイダー取引のおそれがあると認識した場合には「売買審査の結果」「顧客に対して行った措置」を東証に報告するものとしている。
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