カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

労働基準2026年01月26日 副業・兼業、スキマバイト時代の「労働時間通算」への疑問?! ~タイミー事件(東京地判令和7年3月27日労経速2593号3頁)を題材に~ 執筆者:大川恒星

1 はじめに
令和8年(2026年)現在、副業・兼業やマッチングサービスを通じた「スキマバイト」は、労働者の働き方として広く定着しました。しかし、そこで常に議論の的となってきたのが、労働基準法(以下「労基法」といいます。)38条1項が定める「労働時間の通算」と「割増賃金の支払い」の問題です。
令和7年3月27日、東京地裁で言い渡された「タイミー事件」判決は、この実務上の難解な問題に対し、一つの重要な指針を示しました。本稿では、この判決のポイントを整理し、行政通達や学説の状況を踏まえて、今後の実務に与える影響を考察します。
2 事件の概要:併存的債務引受と割増賃金請求
本件は、アプリケーションを通じて日雇い労働者と求人者をあっせんするマッチングサービス「Timee(タイミー)」を通じてA社で就労した原告が、被告(株式会社タイミー)に対し、未払賃金(A社における時給1072円の1.25時間分の労働対価である1340円)と、(労基法38条1項に基づき)割増賃金1(この1.25時間分の労働が法定時間外労働に当たるとして法定割増率25%に相当する335円)の支払いを求めた事案です。2
主な争点は2点。一つは、原告がアプリ上で銀行口座を登録しなかったために生じた「未払賃金の弁済供託3」の有効性。もう一つが、原告がタイミーを通じたA社での勤務直前までB整骨院(別の勤務先)で43時間に及ぶ長時間労働をしていたと主張し、A社での労働が「法定時間外労働」に当たるとして求めた割増賃金の可否です。
そもそもここでなぜ原告が現に就労したA社ではなく株式会社タイミーに賃金の支払いを求められるのかについて疑問を抱いた方もおられるでしょう。この判決の事実認定でも述べられていますが、タイミーのユーザー(求職者)の利用規約と事業者(求人者)の利用規約には株式会社タイミーが事業者の負う賃金債務を併存的に引き受けることが明記されています(併存的債務引受の要件及び効果を定めた民法470条もご参照ください。)。これにより、原告は株式会社タイミーに対して賃金債務の引受人としての責任を求めたわけです。
ところで、本判決の事実認定によれば、事案の詳細は不明ではあるものの、原告はA社に対しても未払賃金(1340円)の支払いを求めて鹿児島簡易裁判所にて少額訴訟を提起していますが(本判決の事実認定からははっきりしないものの、どうやら原告はA社に対しては割増賃金(335円)の支払いを求めていないようです。)、すぐ後で述べる弁済供託を理由に請求は棄却され、かかる判決が確定しています。
(1) 判決のポイント①:受領不能による弁済供託の有効性
裁判所は、まず、通常の賃金(1340円)の支払いについて、「ユーザー指定の銀行口座に振り込む」旨の合意があり、被告が複数回にわたり銀行口座登録を促したにもかかわらず原告が応じなかった点に注目しました。裁判所はこれを「受領不能」と認め、被告が行った弁済供託を有効と判断しました。これにより、通常の賃金の支払義務は消滅したと結論付けられています。
なお、判決では、被告がかかる賃金の支払日である令和5年8月15日に銀行口座登録を促したことをもって「口頭の提供」に当たるとして弁済供託がなされた同年10月31日までのかかる賃金の遅延損害金の発生も否定されています。
(2) 判決のポイント②:割増賃金の労働時間通算における「通算説かつ主観説」の採用
実務上、最も注目すべきは割増賃金の労働時間通算に関する判断です。原告は、「他社(B整骨院)での労働時間を合算すれば、A社での労働は法定時間外労働になる」と主張し、さらに「被告やA社は、他社での労働状況を自ら確認をすべき義務があった」と主張しました。
これに対し、裁判所は、以下の2段階で原告主張を退けました。
一段階目は、事実認定の問題です。裁判所は、原告主張のB整骨院における「連日、十分な休憩時間や休息時間を確保しないまま、早朝から深夜にかけての43時間もの長時間労働」は、業務内容に照らせば不自然なものと言わざるを得ないこと、就業場所に関する主張の変遷、労働契約書等の証拠の不提出等を理由として、これを認めませんでした。
本来、この事実認定の段階でB整骨院における労働が否定されれば、割増賃金の労働時間通算について検討することなく請求棄却となります。しかし、裁判所はあえて傍論において、実務上重要な以下の判断を示しました(下線は筆者)。
労働者が複数の事業主の下で労働に従事し、それらの労働時間数を通算すると労基法32条所定の労働時間を超える場合には、労基法38条1項により、時間的に後に労働契約を締結した事業主はその超えた時間数について割増賃金の支払義務を負うとされているが、当該労働者が他の事業主の下でも労働しており、かつ、同所での労働時間数と通算すると労基法32条所定の労働時間を超えることを当該事業主が知らなかったときには、同事業主の下における労働に関し、当該事業主は、労基法38条1項による割増賃金の支払義務を負わないものというべきところ、本件では、原告がA社において勤務していた間、事業主であるA社が、原告からの申告等により、他の事業主の下における労働時間と通算すると原告の労働時間が労基法32条所定の労働時間を超えることを知っていたとは認められないから、この点からしても、被告が原告に対し労基法38条1項による割増賃金の支払義務を負うものとは認められない。
 これに対し、原告は、被告の提供する本件サービスの内容等に照らせば、被告及びA社は、他の事業主の下での労働について、原告からの申告等を待たずに自ら確認すべき義務があるといえるところ、かかる義務を怠ったのであるから、労基法38条1項による割増賃金の支払義務を免れないなどと主張する。しかし、この点に関して原告が主張する事情等を踏まえても、原告が本件サービスの利用者であることをもって、当然に、A社あるいは被告において、労基法38条1項の規定を念頭に置いて、原告の申告等がない場合にも、自ら、他の事業主の下での労働について原告に確認する義務を負っていたものと解すべき根拠は見出せず、原告の上記主張は採用できない。
すなわち、裁判所は、事業主の知不知にかかわらず客観的に通算する「通算説かつ客観説(筆者による定義。この定義の詳細は下記3(2)参照。)ではなく、事業主の認識を要件とする「通算説かつ主観説」を傍論ながら採用したものといえます。また、労働者の申告がない場合に、事業主側が自ら労働者に他の事業主の下での労働について確認すべき義務も明確に否定しました。
3 労働基準法38条1項を巡る行政通達や学説の状況
それでは、労基法38条1項を巡る行政通達や学説の状況を整理しましょう。
【労働基準法】
(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
(1) 行政通達-通算説
行政通達(昭23・5・14基発769号)は、労基法38条1項の「事業場を異にする場合」とは、同一事業主の下で異なる事業場において稼働する場合のみならず、事業主を異にする場合も含むと解しています。これがいわゆる「通算説」という考え方です。
厚生労働省は、この通算説のもと、副業・兼業の場合における労働時間管理について、「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」(令2・9・1基発09014)や「副業・兼業の促進に関するガイドライン5」をそれぞれ発出し、事業主に対して、労働者の自己申告をベースに労働時間の把握を求めながら、この労働時間の把握の煩雑さを避けるため、「管理モデル」(副業・兼業の開始前に本業と副業・兼業先の各社及び労働者の合意により各社における労働時間の上限を設定する手法)を提唱するなど、副業・兼業の促進を目指しています。
ちなみに、タイミーのサービスでは、この通算説を意識したものと思われますが、「法定労働時間の超過(残業)を避けるため」との理由で、「満1週間のうち、合計39時間未満までお申し込み可能」とユーザー(求職者)に対するサービスの利用制限を設け、「ワーカーの就労時間の合算であり、企業ならびに店舗ごとの上限時間ではありません。」との注意喚起も行っています。6
(2) 学説
一方、学説は大きく分けて「通算説」と「非通算説」の2つに分かれます。
通算説を支持する川口美貴『労働法[第9版]』(信山社、2025年)294頁に対して、菅野和夫=山川隆一『労働法[第13版]』弘文堂(2024)405頁や土田道夫『労働法概説(第5版)』弘文堂(2024)401頁は、非通算説を支持しています。非通算説を採用する両者はいずれも事業主が他社における労働を把握しコントロールすることの困難性を理由に挙げています。
さらに、通算説においても民事上の割増賃金の支払義務を巡っていくつかの説に分かれます。佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務〔改訂版〕Ⅰ』(青林書院、2021年)148頁は、通算説を前提としながらも、「労働者が,後から労働契約を締結しようとしている使用者が先行する労働契約の存否を確認したのに対し,先行する労働契約の存在を秘匿し,あるいは存在しない旨の虚偽を述べておきながら,後日,割増賃金を請求した場合,信義則の観点から請求を認めるべきではなかろう。」と指摘し、一定の場合に信義則上割増賃金の請求を制限します(通算説かつ(後述の主観説のように事業主の認識を要件とすることなく通算する)いわば「客観説」に立ちながら信義則違反による事案に応じた解決の調整を図る考え方です。)。また、桑村裕美子『働き手・働き方の多様化と労働法[連載誌面合本版]』(有斐閣、2019)10頁は、同じく通算説を前提としながらも、「民事上の割増賃金支払についても,事業主が労働者の別事業主の下での労働および労働時間を実際に把握しており,法定労働時間の超過を知りながら働かせたという場合でなければ義務はなく,労働者は割増賃金を請求できないと解すべきであろう。使用者が時間外労働を意識的に回避できる状況になければ,割増賃金支払を義務付けても労働時間抑制効果はないので,労基法37条の趣旨からしても同解釈が妥当と思われる。」と指摘し、事業主の認識を要件としています(通算説かつ「主観説」と定義することができます)。
なお、このような民事上の責任とは別に、副業・兼業を知らなかった場合の事業主の労基法違反の刑事責任については、構成要件的故意を欠くため否定されるのが通説的見解です(菅野和夫『労働法〔第11版補正版〕』(弘文堂,2017年)464頁参照)。
4 今後の実務に与える影響~制度改正への動き:通算説の廃止へ
本判決は、副業・兼業を推進する企業にとって、一種の「追い風」となる内容です。従来、行政通達(令和2年9月1日基発0901号)においても、「労働者からの申告がない場合は通算不要」とされていましたが、今回の司法判断により、事業主が「善意(知らないこと)」であれば、事後的に他社での就労に基づく残業代を請求されるリスクが限定的であることが裏付けられました。
ちなみに、本判決の背景には、現行制度の限界があると筆者は考えます。厚生労働省「労働基準関係法制研究会報告書7」(令和7年1月8日)によれば、副業・兼業における事業主を異にする場合の割増賃金の労働時間通算が雇用型の副業・兼業が進まない要因になっているのではないかと指摘します。そして、同報告書では、「健康確保のための通算(長時間労働の抑制)」は維持しつつも、「割増賃金支払のための通算」については不要とする方向で(現行の労基法38条の解釈変更ではなく)制度改正を検討すべき旨の提言がなされました。欧州諸国の多くが採用している「健康管理と賃金計算の切り離し」へと舵を切る動きです。
5 結びに代えて
筆者は、本判決が傍論ながら採用した、事業主の認識を要件とする「通算説かつ主観説」には慎重な立場を採ります。事業主の知不知によって労働時間を通算するか否かが左右されるのは法的安定性に欠けるからです。また、三菱重工業長崎造船所事件・最一小判平成12・3・9民集54巻3号801頁における「〔労基法上の〕労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」との判断に基づく通説実務の労働時間の考え方(いわゆる客観説)とも平仄が合わないように思われます。したがって、仮に通算説を前提とするのであれば、通算説かつ客観説に立ちながら信義則違反による事案に応じた解決の調整を図る考え方が妥当であると考えます。
もっとも、本質的な解決を求めるならば、他社における労働の管理の困難性や刑事責任との均衡を踏まえ、「非通算説」へと舵を切るべきです。そして、前述の厚生労働省報告書が提案するように、賃金計算の論点とは切り離した形で、副業・兼業を行う労働者の健康確保のための制度設計8について真正面から議論すべき時期に来ていると考えます。
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)

(2026年1月執筆)


1原告主張は、「原告は令和5年7月当時、B整骨院と労働契約を締結しており、A社での勤務(7月19日11:45~13:00)の直前に、自宅にてB整骨院の業務を計43時間(7月17日05:00~19日09:00)行ったため、A社での勤務が法定時間外労働の割増賃金の対象となる。」というものである。藤井聖悟「残業代請求事件の実務(上)」判タ1365号4頁には「2暦日に渡って継続勤務が行われる場合は,1勤務として,勤務の全体が始業時刻の属する日の労働と取り扱われる(昭63.1.1基発1号)。したがって,0時を挟んで労務を提供した場合には,通算される。」との記述があり、上記の原告主張は、労基法38条1項について通算説の適用を前提に、0時を挟んだB整骨院での勤務がA社での勤務と通算されることを前提にしているものと思料される。原告主張は、「原告は令和5年7月当時、B整骨院と労働契約を締結しており、A社での勤務(7月19日11:45~13:00)の直前に、自宅にてB整骨院の業務を計43時間(7月17日05:00~19日09:00)行ったため、A社での勤務が法定時間外労働の割増賃金の対象となる。」というものである。藤井聖悟「残業代請求事件の実務(上)」判タ1365号4頁には「2暦日に渡って継続勤務が行われる場合は,1勤務として,勤務の全体が始業時刻の属する日の労働と取り扱われる(昭63.1.1基発1号)。したがって,0時を挟んで労務を提供した場合には,通算される。」との記述があり、上記の原告主張は、労基法38条1項について通算説の適用を前提に、0時を挟んだB整骨院での勤務がA社での勤務と通算されることを前提にしているものと思料される。原告主張は、「原告は令和5年7月当時、B整骨院と労働契約を締結しており、A社での勤務(7月19日11:45~13:00)の直前に、自宅にてB整骨院の業務を計43時間(7月17日05:00~19日09:00)行ったため、A社での勤務が法定時間外労働の割増賃金の対象となる。」というものである。藤井聖悟「残業代請求事件の実務(上)」判タ1365号4頁には「2暦日に渡って継続勤務が行われる場合は,1勤務として,勤務の全体が始業時刻の属する日の労働と取り扱われる(昭63.1.1基発1号)。したがって,0時を挟んで労務を提供した場合には,通算される。」との記述があり、上記の原告主張は、労基法38条1項について通算説の適用を前提に、0時を挟んだB整骨院での勤務がA社での勤務と通算されることを前提にしているものと思料される。原告主張は、「原告は令和5年7月当時、B整骨院と労働契約を締結しており、A社での勤務(7月19日11:45~13:00)の直前に、自宅にてB整骨院の業務を計43時間(7月17日05:00~19日09:00)行ったため、A社での勤務が法定時間外労働の割増賃金の対象となる。」というものである。藤井聖悟「残業代請求事件の実務(上)」判タ1365号4頁には「2暦日に渡って継続勤務が行われる場合は,1勤務として,勤務の全体が始業時刻の属する日の労働と取り扱われる(昭63.1.1基発1号)。したがって,0時を挟んで労務を提供した場合には,通算される。」との記述があり、上記の原告主張は、労基法38条1項について通算説の適用を前提に、0時を挟んだB整骨院での勤務がA社での勤務と通算されることを前提にしているものと思料される。

2本判決の事実認定によれば、原告は、令和5年10月18日、被告に対し、少額訴訟を鹿児島簡易裁判所に提起したところ、被告は、同年12月14日、上記少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をし、上記少額訴訟は通常の手続に移行した。また、鹿児島簡易裁判所は、令和6年1月29日付けで、本件を東京地方裁判所に移送した。さらに、原告は、当初、被告に対し、労働基準法114条に基づく付加金請求もしていたものの、令和6年5月23日の第2回口頭弁論期日において、同請求に係る訴えを取り下げた。

3本判決の事実認定によれば、被告は、令和5年10月26日付けで、民法494条1項2号に基づき、原告を被供託者とする、労働契約に基づく賃金1340円の供託を東京法務局に申請し、同月31日に受理された。また、被告は、この供託に際し、供託の原因たる事実として、被告がかかる賃金の支払日である同年8月15日に「被供託者指定の銀行口座に振り込もうとしたが、被供託者から正しい口座情報を得られず振り込みができなかったため、受領することができないので供託する」などと記載した。

4https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf「第3 労働時間の通算」にて「労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること(第4の1において同じ。)」、「第4の1」とは「第4 時間外労働の割増賃金の取扱い」「1 割増賃金の支払義務」を指す。

8大器キャリアキャスティングほか1社事件(大阪高判令4・10・14労判1283号44頁)は、本業にかかる使用者は兼業先での就労状況も比較的容易に把握できたのであるから,業務軽減措置を取るべき義務を負っていたとして安全配慮義務違反を肯定した。

人気記事

人気商品

執筆者

大川 恒星おおかわ こうじ

弁護士・ニューヨーク州弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同)

略歴・経歴

大阪府出身
私立灘高校、京都大学法学部・法科大学院卒業

2014年12月   司法修習修了(第67期)、弁護士登録(大阪弁護士会)
2015年1月   弁護士法人淀屋橋・山上合同にて執務開始
2020年5月  UCLA School of Law LL.M.卒業
2020年11月~  AKHH法律事務所(ジャカルタ)にて研修(~同年7月)
2021年7月   ニューヨーク州弁護士登録
2022年4月   龍谷大学法学部 非常勤講師(裁判と人権)
2024年4月   アジア・太平洋労働法制研究会委員
        (法務省法務総合研究所・公益財団法人国際民商事法センター)

<主な著作>
「Q&A 感染症リスクと企業労務対応」(共編著)ぎょうせい(2020年)
「インドネシア雇用創出オムニバス法の概要と日本企業への影響」旬刊経理情報(2021年4月)
「中小事業者もこれだけは押さえたい!! ハラスメント対策のポイント解説」税理士のための税務特化情報誌「旬刊速報税理」ぎょうせい(2022年7月1日号)
「若手弁護士のための弁護実務入門2」(共著)成文堂(2023年)
「中小事業者のためのフリーランス新法対応ハンドブック」税理士のための税務特化情報誌「旬刊速報税理」ぎょうせい(2024年10月21日号)
「インバウンドビジネス法務Q&A」(共編著)中央経済社(2024年)
「テーマ別『インバウンド法務』の勘どころ 第5回 人事・労務」(共著)「ビジネス法務」中央経済社(2025年10月号)


<主な講演>

・2025年10月 法務省法務総合研究所・公益財団法人国際民商事法センター 主催 「アジア・太平洋法制研究会 第12回国際民商事法シンポジウム 東南アジア4か国の労働法制と実務対応」
・2022年10月 株式会社ぎょうせい 主催 「あなたの会社は大丈夫?!事例で学ぶハラスメント防止~ハラスメントをしない・させないために」
・2021年7月 在大阪インドネシア共和国総領事館主催・ジェトロ大阪本部共催 ウェビナー「インドネシアへの関西企業投資誘致フォーラム ―コロナ禍におけるインドネシアの現状と投資の可能性について」
・2019年2月 全国社会保険労務士会連合会近畿地域協議会・2018年度労務管理研修会「働き方改革関連法の実務的対応」

執筆者の記事

関連カテゴリから探す

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索