契約2026年04月07日 「使命に反し極めて深刻」 債務整理、弁護士で被害 提供:共同通信社

弁護士事務所による不適切なインターネット広告が問題になっている。「借金減額診断」などの広告をきっかけに債務整理を依頼した弁護士に誠実に対応してもらえず、新たな弁護士と契約したとする債務者が増えているとして、日弁連は指針を改正。副会長として改正に取り組んだ拝師徳彦氏が6日までにインタビューに応じ「困っている市民に最善の法的サービスを提供するという弁護士の使命に反し、極めて深刻だ」と話した。
弁護士事務所が借金減額を期待させる誇大広告を使い、債務者を「任意整理」に誘導するケースが続発している。裁判所に返済の免除を認めてもらう「自己破産」の手続きを取らないのは、裁判官が関わると高額な弁護士費用を取れないと考えているためではないか。
広告を見て国際ロマンス詐欺の被害金を取り返そうと相談に来た人から高額な着手金を取る事例も報告されている。ロマンス詐欺は資金移動のスピードが速く、やれることは限られている。被害回復されない場合が大半で、過度に期待させることは弁護士への信頼を揺るがしかねない。
問題増加の要因は主に二つある。一つは、スマートフォンの普及でネット広告へのアクセスが容易になったことだ。
もう一つは「ネット広告のサポートをする」と弁護士に近づき、問題のある広告を提供するコンサルタントの存在だ。客からの問い合わせに対応する事務員を用意する業者もあり、昔から続く「非弁提携」の発展型と言える。顧客欲しさにこうした誘いに乗る弁護士がいることも問題だ。
改正指針では違反広告の例を示しただけでなく、弁護士事務所が広告業者と交わした契約書の保存ルールを細かく定め、両者のつながりを把握できるようにした。指針が浸透すれば、悪意を持った事務所や業者の存在が浮き彫りになるだろう。
1997年、弁護士登録。千葉県弁護士会所属。今年3月まで日弁連副会長。
(2026/04/07)
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