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紛争・賠償2023年05月02日 ADRでの和解の一部で、 差し押さえなどの強制執行が可能に! 法令ダイジェスト 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年4月28日法律17号)

概要

 裁判外紛争解決手続の利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図るため、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度が創設されました。

施行

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)

特定和解の執行      

1)定 義

  「特定和解」とは、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいうこととされました。
 
2)特定和解の執行決定
〈1〉特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定を求める申立てをしなければならないこととされました。
〈2〉裁判所は、〈3〉の規定により〈1〉の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならないこととされました。
〈3〉裁判所は、〈1〉の申立てがあった場合において、執行拒否事由があると認めるときに限り、当該申立てを却下することができることとされました。
〈4〉〈1〉の申立てについて、書面等の提出、手続の中止、管轄、移送、必要的審尋及び不服申立てに関する規定が設けられました。

3)適用除外
  2)の規定は、次に掲げる特定和解については、適用しないこととされました。
〈1〉消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争に係る特定和解
〈2〉個別労働関係紛争に係る特定和解
〈3〉人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る特定和解(民事執行法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権に係るものを除きます。)
〈4〉調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第2条第3項に規定する国際和解合意に該当する特定和解であって、同法の規定の適用を受けるもの

4)その他の改正
  執行決定の手続について、任意的口頭弁論、事件の記録の閲覧等、期日の呼出し、公示送達の方法、電子情報処理組織による申立て等、裁判書、民事訴訟法の準用及び最高裁判所規則への委任に関する規定が設けられました。

認証紛争解決手続の業務内容等の掲示方法の見直し

1)認証の公示等

  認証紛争解決事業者は、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととされました。

2)過 料
  認証紛争解決手続の業務内容等の掲示方法の見直しに伴い、過料について所要の規定が整備されました。

以 上

新日本法規出版株式会社
(2023年4月)

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