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民事2023年06月21日 空き家対策のさらなる強化のために! 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 (令和5年6月14日法律50号)

概要

 特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保することを目的として、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部について所要の改正が行われました。

施 行

 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)

所有者の責務強化

 現行の空家等を適切に管理する努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。

空家等の活用拡大

1)空家等活用促進区域
 ・市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進できることされました。
 ・市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請できることとされました。

2)空家等管理活用支援法人
  市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定できることとされました。

空家等の管理の確保 

 ・市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告することができることとされました。
 ・勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除されることとなりました。

特定空家等の除却等

 ・市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権が付与されました。
 ・特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度が創設されました。
 ・所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収できることとされました。
 ・市区町村長に財産管理人の選任請求権が付与されました。
以 上
新日本法規出版株式会社
(2023年6月)

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