民事2024年08月02日 消費者法のパラダイムシフトのゆくえ(1) 執筆者:井田雅貴
消費者委員会では、令和5年12月27日から「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会」(以下「パラダイムシフト調査会」という。)が開催されており、本稿作成時点で、第7回まで実施されている。
https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/paradigm_shift/index.html
以下では、パラダイムシフト調査会の議論状況を、数回に分けて述べる。
内閣総理大臣から、令和5年11月7日付消制度第319号にて、消費者委員会に諮問があったことを契機とする。
諮問内容は、超高齢化やデジタル化の進展等消費者を取り巻く取引環境の変化に対応するため、消費者の脆弱性への対策を基軸とし、生活者としての消費者が関わる取引を幅広く規律する消費者法制度のパラダイムシフトについて検討すること、であり、具体的には、①消費者が関わる取引を幅広く規律する消費者取引全体の法制度の在り方、②ハードロー的手法とソフトロー的手法、民事・行政・刑事法規定など種々の手法をコーディネートした実効性の高い規律の在り方、③デジタル化による技術の進展が消費者の関わる取引環境に与える影響についての基本的な考え方等、を検討することとされている。
パラダイムシフト調査会は、上記諮問を受け、概ね、下記スケジュールで取りまとめを行うとされている。
パラダイムシフト調査会は、令和7年の夏ころに意見を取りまとめるとのことであり、長い時間をかけてじっくりと議論をしていきたい、という思惑が伺える。
消費者庁から「消費者取引の環境変化を踏まえた消費者法制の見直しについて」という資料が提出された。そこでは、概略、以下の問題意識が提示されている。
消費者庁の上記資料には、令和4年8月から同5年6月まで実施された「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」における議論のエッセンスも記載されている。それによれば、
かかる議論が、今回、内閣総理大臣からなされた諮問に反映されているといえる。
筆者は、これまでも、消費者法制が何度も改正されたにもかかわらず、とりわけ、デジタル技術を利用した取引において多数の消費者被害事例が発生している(被害回復が容易ではない)という現代的諸相を踏まえ、より実効性ある規制の在り方を、いわばこれまでの知見を総動員して考える、という取り組みは正鵠を得たものと理解している。他方で、テーマが大きいことから、どのように取りまとめるのかも注目している。
次回以降も、パラダイムシフト調査会の議論状況をお伝えする次第である。
次回に続く
(2024年7月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
執筆者
井田 雅貴いだ まさき
弁護士(弁護士法人リブラ法律事務所)
略歴・経歴
出 身:和歌山県 田辺市
昭和63年:京都産業大学法学部法律学科入学
平成 4年:京都産業大学法学部卒業
平成 7年:司法試験合格
平成 8年:最高裁判所第50期司法修習生
平成10年:京都弁護士会 谷口法律会計事務所 所属
平成14年:大分県弁護士会登録変更 リブラ法律事務所 所属
平成16年:弁護士法人リブラ法律事務所に改組
執筆者の記事
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.