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企業法務2024年06月27日 技能実習制度に代わり、新たに育成就労制度を創設! 法令ダイジェスト 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年6月21日法律60号)

概 要

 技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置等、所要の改正が行われました。

施 行

 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)

出入国管理及び難民認定法の一部改正関係

1)新たな在留資格創設
技能実習の在留資格を廃止し、育成就労産業分野(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする「育成就労」の在留資格を創設することとされました。さらに、一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための「企業内転勤2号」の在留資格も創設することとされました。
2)特定技能の適正化
特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限ることとされました。
3)不法就労助長罪の厳罰化
外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引き上げることとされました(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下 ※併科可)。
4)永住許可制度の適正化     
永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加することとされました。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可することとされました。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正関係

1)育成就労制度の目的・基本方針
〈1〉題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に改めることとされました。
〈2〉育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とすることとされました。
〈3〉政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針において、各分野の受入れ見込数を設定するものとされました。
2)育成就労計画の認定制度
〈1〉育成就労計画の認定に当たって、育成就労の期間が3年以内(相当の理由がある場合は、最大で1年の延長可)であること、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額等が基準に適合していることといった要件を設けることとされました。
〈2〉転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものとし、当該認定は、①やむを得ない事情がある場合や、②同一業務区分内であること、就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合(本人意向の転籍)に行うこととされました。
3)関係機関の在り方
〈1〉監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とすることとされました。監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとされました。
〈2〉外国人技能実習機構に代わり「外国人育成就労機構」を設立し、育成就労外国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加することとされました。
以 上
新日本法規出版株式会社
(2024年6月)

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