労働基準2024年09月02日 契約済みのフリーランスにもフリーランス法は適用されるの? 執筆者:大川恒星

なお、業務委託事業者と特定受託事業者の間で、一定期間にわたって同種の業務委託を複数行う場合において、個々の業務委託ごとに同様の内容を取り決める手間を省く観点から、あらかじめ個々の業務委託に一定期間共通して適用される事項(以下「共通事項」という。)を取り決めることがある。この場合において「業務委託をした場合」とは、当該共通事項を取り決めた場合ではなく、後に個々の業務委託をすることについて合意した場合をいう。
本法は令和6年11月1日から施行されるところ、本法の規定は本法の施行後に行われた業務委託が対象となりますので、本法の施行前に行われた業務の委託については、3条通知による明示を行う必要はありません。
一方、本法の施行前に行われた業務の委託について、本法施行後に契約の更新(自動更新の場合を含みます。)が行われた場合には、新たな業務委託が行われたものと考えますので、3条通知による明示を行う必要があります。この場合において、施行前に行われた業務の委託に係る契約書等に3条通知により明示すべき事項が全て記載されており、当該契約書等が書面又は電磁的方法によって交付されている場合には、契約の更新に当たって明示事項に該当する定めに変更がないときには、新たに3条通知により明示する必要はありません。ただし、業務委託事業者は、トラブル防止の観点から、特定受託事業者に対し、従前の契約書等の条項と明示事項との対応関係を明確にすることが求められます。
(2024年8月執筆)
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執筆者

大川 恒星おおかわ こうじ
弁護士・ニューヨーク州弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同)
略歴・経歴
大阪府出身
私立灘高校、京都大学法学部・法科大学院卒業
2014年12月 司法修習修了(第67期)、弁護士登録(大阪弁護士会)
2015年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同にて執務開始
2020年5月 UCLA School of Law LL.M.卒業
2020年11月~ AKHH法律事務所(ジャカルタ)にて研修(~同年7月)
2021年7月 ニューヨーク州弁護士登録
2022年4月 龍谷大学法学部 非常勤講師(裁判と人権)
2024年4月 アジア・太平洋労働法制研究会委員
(法務省法務総合研究所・公益財団法人国際民商事法センター)
<主な著作>
「Q&A 感染症リスクと企業労務対応」(共編著)ぎょうせい(2020年)
「インドネシア雇用創出オムニバス法の概要と日本企業への影響」旬刊経理情報(2021年4月)
「中小事業者もこれだけは押さえたい!! ハラスメント対策のポイント解説」税理士のための税務特化情報誌「旬刊速報税理」ぎょうせい(2022年7月1日号)
「若手弁護士のための弁護実務入門2」(共著)成文堂(2023年)
「中小事業者のためのフリーランス新法対応ハンドブック」税理士のための税務特化情報誌「旬刊速報税理」ぎょうせい(2024年10月21日号)
「インバウンドビジネス法務Q&A」(共編著)中央経済社(2024年)
「テーマ別『インバウンド法務』の勘どころ 第5回 人事・労務」(共著)「ビジネス法務」中央経済社(2025年10月号)
<主な講演>
・2025年10月 法務省法務総合研究所・公益財団法人国際民商事法センター 主催 「アジア・太平洋法制研究会 第12回国際民商事法シンポジウム 東南アジア4か国の労働法制と実務対応」
・2022年10月 株式会社ぎょうせい 主催 「あなたの会社は大丈夫?!事例で学ぶハラスメント防止~ハラスメントをしない・させないために」
・2021年7月 在大阪インドネシア共和国総領事館主催・ジェトロ大阪本部共催 ウェビナー「インドネシアへの関西企業投資誘致フォーラム ―コロナ禍におけるインドネシアの現状と投資の可能性について」
・2019年2月 全国社会保険労務士会連合会近畿地域協議会・2018年度労務管理研修会「働き方改革関連法の実務的対応」
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