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一般2017年10月19日 債権法の抜本的改正 法案の解説と国会審議 執筆者:高澤和也

民法の一部を改正する法律・民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第44号・第45号 平成27年6月2日公布)

1.法案の提出と成立

平成29年の通常国会(第193回国会)において、標記の改正法が成立し、民法の債権法部分について全般的な見直しが行われることとなった。民法典のうち、特に「第3編 債権」について見ると、明治29年の制定以来大きな改正がなかったところであり、“120年ぶりの大改正”などと言われている。
改正の主な動機は、①社会・経済の変化への対応と、②国民一般にとっての分かりやすさの向上の2点である。こうした観点から、平成21年から約5年間、法制審議会で議論がなされ、その結果まとめられた「要綱」を基に法案化が行われた。
法案は、平成27年の通常国会(第189回国会)に提出されたものの、その国会中には審議入りせず、その後、数国会にわたり継続審査されることとなった。審議入りをしたのは、平成28年の臨時国会(第192回国会)になってからであり、その後、平成29年の通常国会における更なる審議を経て、同年5月に成立した。
改正法の施行日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。この政令はまだ定められていないが、平成32年の施行が目指されている。

2.法律の概要

改正項目は多岐にわたる。その多くは、“通説・判例の明確化”や“不要な規定の整序”を行う項目(上記1②の観点)であり、従来のルールの実質的な変更を行う項目(上記1①の観点)は、比較的少ないとされるが、それでも数は多い。ここでは、後者の主なものを紹介する。
(1) 債権に関する消滅時効制度の見直し
① 職業別の短期消滅時効・商事消滅時効を廃止(旧170~174条、商法522条)
② 「権利を行使することができる時から10年」での消滅ほかに、「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」の消滅の類型を追加(新166条1項1号)
③ 生命・身体侵害の損害賠償請求権の時効期間につき、債務不履行の場合と不法行為の場合を統一し、主観的起算点から「5年」、客観的起算点から「20年」とする(新167条、724条の2)
④ 時効の中断・停止について、「中断」の用語を「完成猶予・更新」に、「停止」の用語を「完成猶予」にそれぞれ変更した上で、次の改正等を行う
ⅰ) 天災等による完成猶予(停止)の期間を「2週間」から「3か月」に変更(新161条)
ⅱ) 完成猶予(停止)の事由に、“争いのある権利について当事者間で協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意があること”を追加(新151条)
(2) 法定利率の見直し(新404条・417条の2・419条)
① 法改正時の利率を年5%から年3%に引き下げる
② その後、市中金利が変動した場合には、それに合わせて変動させることとする
* 3年ごとに、日本銀行が発表する短期貸付の利率の過去5年間の平均を見て、それが、前回法定利率を変動させた時から1%以上上下した場合に、その分(%未満切捨て)変動
③ 逸失利益等の算定に用いる中間利息控除の割合についても、変動制の法定利率(加害行為等の時点のもの)を適用する
(3) 個人保証に係る見直し
① 貸金等債務の個人根保証について適用されてきた規律の一部(極度額の定めがない場合は無効、主債務者・保証人が死亡した場合等にはその時点で保証を打ち切る等)について、貸金等債務以外の債務の個人根保証にも拡大する(新465条の2~465条の5)
② 個人保証のうち、事業用の貸金等債務を保証するものについては、経営者保証等(*)の場合を除き、あらかじめ公証人による意思確認の手続(保証意思に係る公正証書の作成)を経ていなければ、無効とする(新465条の6~465条の9)
* 主債務者(法人)の取締役、支配株主等による保証や、主債務者(個人)の共同事業者又は当該事業に現に従事している配偶者による保証
③ 事業用債務につき保証の委託をする主債務者に対し、受託者(法人を除く。)への財産・収支の状況等に関する情報提供を義務付ける(新465条の10)
④ 主債務者の委託による保証につき、主債務者に対し、保証人(法人を含む。)の請求に応じて主債務の履行状況に関する情報提供を行うことを義務付ける(新458条の2)
(4) 債権譲渡の譲渡制限特約の見直し
譲渡制限特約が付されていても、これによって債権譲渡の効力は妨げられないこととし、債務者・譲受人の利害調整(特約について悪意又は重過失の譲受人との関係では、譲渡人に弁済をすれば足りる等)についての規定を整備(新466条~466条の5)
(5) 約款の契約への組入に関する規定の新設
不特定多数を相手方とする取引で、取引内容の全部又は一部が画一的であることが双方に合理的なものを「定型取引」と定義し、これを行うことを合意した場合に一定の要件の下に「定型約款」の個別の条項について合意したものとみなす制度を導入(新548条の2~548条の4)

3.国会論議の概要

上記2で挙げた改正項目に関する質疑のうち、今後の解釈運用に関わり得るもの等を幾つか紹介する。いずれも、答えの部分は、法務省民事局長による答弁の要旨をまとめたものである。
【債権に関する消滅時効につき追加された類型(2(1)②)関連】
○ 債権者が「権利を行使することができることを知った時」とは、どのような時点か
→ 権利行使を期待されてもやむを得ない程度に権利の発生した原因等を認識していることが必要。権利の発生した原因についての認識のほか、債務者をも認識することが必要
→ 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効についての判例を参考にすれば、債務不履行に基づく損害賠償請求権の場合は、一般人であれば説明義務や安全配慮義務に違反し債務不履行が生じていると判断するに足りる事実を知っていたことが必要
【事業用の貸金等債務の個人保証に係る“公証人による意思確認の手続”(2(3)②)関連】
○ 個人保証を全面的に禁止せず、“公証人による意思確認の手続”を求める趣旨
→ 保証人の負うリスクへの配慮が行き過ぎると、中小企業が融資を受けにくくなることを危惧する意見もある。中小企業の資金調達に支障が生じないようにしつつ、個人がリスクを十分に自覚せず安易に保証人になることを防止するため、公証人による意思確認の手続を経ていない保証契約を無効とすることとした
○ 手続において公証人に求められる役割
→ 保証人となろうとする者が、主債務の具体的内容を認識していること、主債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなどを検証し、自身が直面し得る具体的な不利益を理解しているのかについて十分に見極めること
→ 立法趣旨を踏まえれば、遺言者の意思の確認より厳格に行われるべきもの
○ 保証契約の締結自体の意思表示に瑕疵があれば、公正証書が作成されていても取消し可能か
→ 錯誤、詐欺等を原因とする取消事由等がある場合には、公正証書が作られていても、保証契約は取り消し得べきもの
→ 公証人が行うのは保証意思の確認に尽き、保証契約の有効性そのものには関わらない
○ 公正証書の代理作成の可否
→ 作成の際、公証人に口授すべきは本人としており、代理嘱託はできない
○ 主債務者の「事業に現に従事している配偶者」による保証につき確認手続を不要とする趣旨
→ 夫婦の共同財産や労務を事業に投下し、他方で利益の分配を受けている点において、実質的に共同して事業を行っているのと類似。事業の成否に強い利害関係を有し、その状況を把握することができる立場にあるといえる
○ 確認手続が不要となる「事業に現に従事している配偶者」に、内縁の妻が含まれるか
→ 内縁の妻は含まれない。契約の無効という効果の生ずる可能性のあるものなので、公正証書が必要かどうかは、客観的に明確な基準であることが望ましいという判断によるもの
○ 配偶者について確認手続が不要となるための「事業に現に従事している」の要件の判断基準
→ 保証契約の締結時において事業に実際に従事しているといえることが必要。単に書類上従事しているとされているだけでは足りず、保証契約の締結に際して一時的に従事したというようなものでも足りない
【約款の契約への組入(2(5))関連】
○ 「定型取引」の定義に関し、取引内容の「一部が」画一的であることが合理的である場合とは、どの程度の割合を指すか
→ 画一的という特徴を構成するにふさわしいだけの一部でないと意味がない。基本的には、相当な部分とか重要な部分が画一的であるという意味
○ 定型約款につき合意がみなされるための要件の1つは“定型約款を準備した者がそれを契約の内容とする旨を相手方に表示すること”であるが、どの程度の表示が求められるのか
→ 相手方に対して個別に面前で示されていなければならない。また、その表示は、相手方が内容の詳細を確認したいと考える場合に、内容の開示を請求し、内容を確認した上で不満な点があれば契約を締結しないことが可能となるようなものでなければならない
○ 定型約款の文言を解釈する上で、作成者側に不利に解釈する考え方(いわゆる「作成者不利の原則」)は採り得るか
→ 法制審議会で検討したが、確立している考え方とは言い難いということで規定することは見送られた。改正法の下でも、その点は解釈に委ねられることになるので、そういった解釈論を採ることは可能

4.今後について

衆参の法務委員会における法案可決の際、附帯決議が附されているが、その決議には、①一般国民への周知はもちろん、公証人等の実務家に対する細やかな周知を政府に求める内容、②法制審議会において検討対象とされたものの法案には盛り込まれなかった項目や、国会審議で懸念が示された改正項目(例:2(3)②で一定の配偶者を手続の例外とすること)について、状況に応じた再検討を求める内容が含まれている。政府の周知活動に注目しつつ、再検討を求める意見等にも目を配る必要がある。

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