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福祉・保健2020年03月04日 訪問時の駐車に関して地域住民から苦情が出た 編集/一般社団法人 神奈川県介護支援専門員協会

訪問時の駐車に関して地域住民から苦情が出た
 社用車で自宅訪問時、駐車場を持たない利用者宅前に路上駐車したところ、近隣住民から苦情を寄せられてしまいました。
 事務所から徒歩や自転車で通うには距離がありすぎて、車で訪問をしないわけにはいきません。
 どうしたらよいのでしょうか。
対応のポイント
① 自動車以外の手段や駐車できる場所がないか等、事業所内で検討するとともに、地域包括支援センターなどからも情報を得ていきましょう。
② 苦情内容を確認し、地域の問題として働きかけられないか検討してみましょう。
③ 駐車許可について、公的機関へ相談することも一つの方法です。
解 説
1 代替手段の検討
 まずは事業所内で情報共有を行い、対応を検討しましょう。過去に同様の苦情があった際に、どのような対応をしたか、有料駐車場や原動機付自転車の使用などの対応ができるかどうかは、それぞれの事業所で確認すべき事項だと思われます。
 また、同様の悩みを、地域の介護事業所が抱えている可能性があります。地域情報などを地域包括支援センターへ確認することで、車の置き場や工夫等の情報が聞ける場合もあります(例:近くの公民館に話をしておくと、一定時間なら車を置かせてくれる等)。介護事業所の連絡会等で、情報共有を図っている地域もあるようです。
2 地域への働きかけ
 苦情内容に誠実に対応することも重要です。例えば、利用者宅前に駐車することで「近隣の方の車が出しにくくなっている」「道路が狭くなり、車が通りにくくなっている」ということであれば、苦情も当然となります。また、「車の中で記録を書くためにアイドリングをしている」「タバコを投げ捨てている姿を見た」といったマナー違反に対する苦情もあります。苦情内容によっては、事業所の質を向上させるために大切なものもありますので、特に管理者においては苦情の内容を正確に把握するようにしてください。
 一方で、苦情内容が事業所単位ではなく、地域の課題となっている場合があります。車を置けないことで、利用者への支援に支障が出るような場合は、市町村や地域包括支援センターが主催する地域ケア会議(介保115の48)において、地域住民にも参加を促し、地域の課題として問題解決を図っていきましょう。働きかけの結果として、公営住宅の空き駐車場を福祉車両用として活用した例もあります。
3 警察署への駐車許可申請
 都道府県による違いはありますが、介護関係事業者の車両が路上駐車する場合に、個々の申請により駐車許可証が発行される場合もあります。それぞれの条件等については、所轄の警察署へご確認ください。
 ただし道路交通法では、パトカーなどの緊急車両であっても、交差点や歩道などの法定駐車禁止場所では駐車違反が適用されますから、駐車許可を得ればどこに停めてもよいということにはなりませんので、その点はご注意ください。
 ア ド バ イ ス 
 駐車場事情は都心部や地方など、地域の状況によって様々です。事業所単位で対応できる課題か、地域を巻き込んで検討していく課題かを見極めて検討していきましょう。

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